e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

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┃儲┃か┃る┃会┃社┃に┃    やろうぜ再建!破産夜逃げにならぬ為に!
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┳━┳━┓    経営プロデューサーレポート
┃し┃よ┃う┃じ┃ゃ┃な┃い┃か┃!┃    2009.11.18   Wed. vol.466
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◆今月(11月)のホームページ◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 □吉岡憲章のコラム 
 『大不況を生き残っていくため100日戦争を!』『未来は実行のお手伝い』
   →→→ http://www.mirai-j.co.jp/

 □経営者のための健康情報
『新型インフルエンザには免疫力アップのなべ料理でたんぱく質と野菜を!』
   →→→ http://www.mirai-j.co.jp/health_c.htm

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◆目次◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 01:【経営発展のヒント】        結局はトップ次第 
 02:【銀行員を貸す気にさせるテクニック】資料要請の仕方で銀行員がわかる
  03:【公認会計士の一口講座】      「返済猶予制度」の概要
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┃01┃経営発展のヒント    『結局はトップ次第』
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 「それは不要なのではないか、もっと圧縮できないか、他に任せられないか、
やり方を変えられないか、仕組みを変えることができないか?」などの追及の繰
返しによって予算を削減する方法が新政権のもとで行われている。“事業仕分け”
といわれている方法だ。

 削減すべき、または削減できそうな事業を明確に浮きぼりにして、国民監視の
もとで“必殺仕分け人”と称する民主党議員と有識者グループが所管官庁の官僚
を徹底的に追及する。結果毎日数百億円という予算が削減されていくのが新聞・
テレビなどを通じて国民に報道される。見ている我々にとっては期待するところ
大である。

 一方で、聴取される側の官僚たちにとっては、これまではアンダーザテーブル
で大きな障害もなく進めてきた予算取りができたのがそうは行かなくなった。公
衆の面前で半ばつるし上げてきな質問・追及でプライドは傷つきふてくされ気味。
前総理は「これは公開処刑だ。民間人が何の資格で仕分け人として追求できるの
か!」と我が責任を棚に上げてのたまう有様だ。

 ただし、この事業仕分けグループの判定には従わなければならないという権限
はない。そこで官僚たちは次の段階での巻き返しを狙っている様子がありありと
見える。したがって、次のステップである財務省との折衝や閣僚たちの間での巻
き返しがあることは疑う余地もない。
 
 大事なことは、このときに財務省も首相もこの“事業仕分けグループの判定”
を重く受け止め覆さないことだ。そうすれば、国の予算設定にまともで効果的な
仕組みができるということになる。

 そして、この事業仕分けはわれわれ中小企業でも全く同じように適用できる。
何名かの社員にコンサルタントや税理士、社労士、などを加えて仕分け人グルー
プを作り、それぞれの部門の経費や業務を“要らないのでは、もっと効率よくで
きないか、仕組みを変えることができないか・・・”などと徹底的に追求してみ
ることだ。

 それが本当に効果を有らしめるものにするためには、何といっても“トップの
決断と思い次第”ということは当然のことである。

                 【経営プロデューサー  吉岡 憲章】

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┃02┃銀行員を貸す気にさせるテクニック『資料要請の仕方で銀行員がわかる』
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「銀行によって、融資依頼をするときに求められる資料が違う、或いは、あまり
資料を求めない銀行もあれば、次々と求めて来る銀行がある」という言葉を顧問
先から聞く。企業にとってみれば、資料を提出しないと融資を受けられない、だ
から、表立った批判をしないが、資料作成は面倒だから出来る限りしたくない、
というのが本音だ。必要資料を提出しなければ、融資できないと言われれば、何
が何でも提出しなければならない。

銀行が資料を求めてくる理由は、企業の実態を出来る限り知りたいため。安定し
て、継続的に融資を受けるには、どうしても必要なのだ。なぜ、そのような細か
い資料まで必要なのかと、思う経営者も多い。しかし、必要な資料がないために、
融資が実行されない、融資実行まで時間がかかってしまうことが多い。資料の提
出を求められたら、出来る限り早く提出することが必要。最終的に、企業側のメ
リットとなることが多い。ただし、求められた資料を作成していない場合は銀行
担当者に事情を話すことだ。提出できない理由を色々考えて言い訳をしてむやみ
に時間稼ぎをすることは愚の骨頂で、良い結果を生まない。

銀行員から、資料の要請を受けるときその仕方によって、その担当者の実力を推
し量ることが出来る。融資申込み後、比較的早い段階で資料を求めてくる担当者
は、きちんとした担当者。この融資を検討するにあたって、どのようなタイミン
グでどの資料が必要なのか、順序立てて頭の中に入っているからだ。

一方、はじめは求める資料は少ないが、後になって少しずつ五月雨式に求めてく
る担当者は要注意だ。融資申請書を作成して上司や本部に上げたが、不備を指摘
され、慌てて資料を求めてくる。このような担当者の上司や本部に対する言い訳
は、企業に資料を求めても中々言うことを聞いてくれない、とか言っているのだ。

   融資を受けるにあたって、資料は必ず必要。資料なしで融資をする
      銀行があれば、その銀行の融資姿勢に問題があり将来が不安だ。

融資申請はある意味、銀行が自社をどう見ているのかを、知るチャンス。また、
融資担当者との接点を持てるチャンスだ。資料作成で判らないことがあったら相
談すること。相談をすればするほど、融資担当者は親身になって相談にのってく
れるはずだ。
                  【エグゼクティブ・コンサルタント  奥山 孝司】

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┃03┃公認会計士の一口講座    『「返済猶予制度」の概要』
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10月20日、金融庁は中小企業等が抱える借入金の返済を猶予する制度(以下、
返済猶予制度という)について、関連する法案等の概要を発表しました。それ
では早速その中身を見ていきましょう。

□返済猶予制度は、その核となる法案「中小企業金融円滑化法案(仮称)」、
 法案の実効性を高めるための金融庁の検査・監督上の措置方針、信用保証協
 会や政府系金融機関による信用補完対応 の3者が一体となった総合的パッ
 ケージであること

<法案関連>
□資金需要が高まる年末と年度末を2回ずつまたぐように、法案は2011年3
 月までの時限措置であること
□対象となる貸し手は、銀行や信用金庫などの預金取扱機関であること(いわ
 ゆるノンバンクは対象外)
□対象となる借り手は、中小企業と住宅ローンを抱える個人であること(大企
 業の子会社は対象外)
□金融機関は借り手から申し込みがあれば貸出条件等の変更を行うよう努める
 =努力義務が法律上明文化されること
□金融機関は上記努力義務への取組状況を定期的に開示するように義務付け
 られたこと
(具体的には、貸出条件等の変更の件数と金額につき、銀行は3ケ月ごと、そ
の他の金融機関(信用金庫など)は6ケ月ごとに金融庁に開示)
□上記につき虚偽の開示をした場合には罰金などの罰則を科すことにより、制
 度としての実効性を担保としていること

<信用補完関連>
□信用保証制度を充実させること(具体的な内容については調整中とのことで
 あるが、政府が債務の一部を保証する支援策などである)

<金融庁の検査・監督措置関連>
□法律施行に併せて金融検査マニュアルや監督方針を改定すること(具体的に
 は、返済条件変更した場合には「不良債権」認定しない など)
□中小企業向け融資の取組状況を重点的に検査・監督すること

当初駆け巡ったモラトリアム構想からすれば「かなり後退した」との印象を受け
るかもしれませんが、モラルハザードへの懸念等を勘案すれば評価できるのでは
ないでしょうか。

さて、返済猶予制度の概要が明らかになるのに連れて、徐々に金融機関の対応が
変わってきている(借り手にとって良い方向にではなく、悪い方向に)との噂が
あります。

「法律の施行前に、貸出条件等の変更を容認する企業とそうでない企業を選別す
る(厳しい対応としては“倒産させることも止むを得ず”との姿勢)」というも
のです。

金融庁を恐れる金融機関の対応としてはあり得るもので、中小企業としては法律
が施行されるであろう本年12月末までは「金融機関の助けを借りず、石にかじ
りついても自力で企業を維持する」ことが必要でしょう。

                【未来事業 公認会計士 西山 太郎】

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