e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

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┃儲┃か┃る┃会┃社┃に┃    やろうぜ再建!破産夜逃げにならぬ為に!
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┳━┳━┓    経営プロデューサーレポート
┃し┃よ┃う┃じ┃ゃ┃な┃い┃か┃!┃    2009.3.25 Wed. vol.433
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◆今月(3月)のホームページ◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 □吉岡憲章のコラム 
     『経営改革とは―従来のやり方を否定し社内の革命を起こすこと』
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 □経営者のための健康情報
   『春野菜は生で食べよう』『新玉ねぎ・新じゃがいも・春キャベツの意味』  
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◆目次◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 01:【経営発展のヒント】            もっと厳しい業界がある             
 02:【銀行員を貸す気にさせるテクニック】  貸倒防止のための保全強化策                     
  03:【公認会計士の一口講座】   雇用安定のセーフティー・ネットの概要                   
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┃01┃経営発展のヒント    『もっと厳しい業界がある』
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 世界的な不況はますますその度を増し、中小企業に対して凶悪な牙をむいて襲
いかかってきている。皆さん方の周囲にもついに破綻せざるを得なくなってしま
った企業も現実問題として現れてきているのではなかろうか。

 昨年の秋以降、経営者の方々とお話していると「自分の業界の落ち込みがひど
く、前年比10%もダウンしている。これがわが社が低迷している理由だ」との
主旨のことを言われる。そして、このような社長が決まって言うまくら言葉があ
る。“サブプライムローンに起因するアメリカ発の・・”という政治家か経済学
者が論ずる不況論だ。それを聞くたびに「経営者として言うこととチョットちが
うんじゃないのか・・・」と思う。

 自社の売上がダウンしている最大の理由として世の不景気をあげているが、そ
のこと自体は真実であることには違いない。
しかし、会社を預かる経営者としては、“そのような厳しい経済環境の中で、わ
が社として打開策を打てていない”ことが最も大きな理由なのではないだろうか。

 確かに、それぞれの業界の需要の落ち込みは厳しいものがある。そのなかでも、
自動車と建設機などの低迷によってダブルパンチを食っている“鋳物業界”、派
遣切りと流行語にまでなっている“人材派遣業”などはこの半年間で何と50%の
受注減に見舞われている。これに比べると10%減程度の業界低迷は、叱られるこ
とを覚悟して申し上げるならば“むしろ恵まれている”と言っても良いくらいだ。

 この厳しい業界にいる経営者は、それこそ“腹を据えて”何とかこの苦境を乗
り切ろうと、これまでとはまったく違う観点から緊急対策の実行を始めている。
思い切った経費の削減、特にムダの徹底削減と原価の低減に取り組んでいる。も
ちろんまだ結果は出ていないが、この先に何とか灯りを見出したいと懸命だ。

 こんな経営者たちに比べて、△10%程度の業界の社長たちの中には“今より
少しよくする”程度の姿勢しか取らずに、不況を理由にして自らを慰め、弁解し
ている姿を見かける。

 この機会に、仮に、わが業界の需要が半分になったとしても耐えられる経営体
質にするにはどうするか、を真剣に考えていただきたい。

                 【経営プロデューサー  吉岡 憲章】
                 
★★★★皆様のご意見をお待ちしております→mailto:hanjou-1@mirai-j.co.jp

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 私はこの執筆をするに当たって「価値観」「経営理念」「将来設計」そして
「挑戦」をキーワードとした。自社を経営するに当たって、経営者は大事な社
員たちのこころにも、思いをめぐらせて欲しい。

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┃02┃銀行員を貸す気にさせるテクニック 『貸倒防止のための保全強化策』
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顧問先企業から、業績が急激に悪化、資金繰りが厳しくなり取引銀行4行にリス
ケを依頼。現在事業再生計画を作成中との報告があった。リスケにて対応するこ
とが取引行4行で承諾が得られていた。しかし、承諾を得ていたと思っていた1
行から突然の連絡。この取引銀行は4行の中では融資シェアーは最下位。残債は
10百万円前後。証書貸付が2本、1本の残債が50万円といったところだ。

「社長、リスケについては検討していますが、リスケを進めるために残債が50万
円ある融資については返済していただけませんか。返済が無理な場合は、保証人
を追加していただけませんか。リスケを行うために必要ですのでお願いします」
この経営者、慌ててメインバンクに相談する。メインバンクとしては、足並みを
崩す行為に当然抗議、と言ったところだ。

2月末の銀行貸出は前年同月比4.4%増加。銀行は皆声を揃えて貸し渋りはし
ていないと言う。増加要因を分析すると、大手企業への融資が増加、それもCP
や海外銀行資金の肩代わりと言ったところだ。ただし、融資量を増加させると自
己資本比率の低下につながるために、おのずから中小企業融資は絞られることに
なってしまう。しかし、世間の目、金融庁の目が厳しいため、批判をかわすため
に、最低でも中小企業融資残高維持を検討。それに加えて、3月決算を控えこれ
以上の貸倒を増やさないためにも、保全強化策を実行。今回のケースのような、
融資残高の縮小、保証人追加による保全強化策を行うことになってしまうのだ。

政府系融資も抑制気味だ。現在の日本政策金融公庫融資において、中小企業事業
は2009年1月前年同月比7.0%、国民生活事業では2008年11月前年
同月比4.4%それぞれ減少。この結果は、政府系事業の見直し、統合によるも
のであろう。

新規の融資を受けるのに避けては通れないのは、融資審査。

    担当者は、世間から貸し渋りだなどと言われても、
            貸倒を増やさない厳正な審査を行うはずだ。

案件が否決案件であっても、あとは上司がどう判断するのか、ご自由にとのスタ
ンスをとるはずだ。

    企業側も、自社の業績悪化要因は
       世の中の不景気の煽りだと、簡単に解決してならない。

真の業績悪化要因を分析し、対策を練り実行することが急務だ。急激に資金繰り
が悪化した場合においても、新規融資を受けるのではなくリスケを行うことによ
り資金繰りを立て直すことが出来る体制を構築することが必要ではないだろうか。

                  【エグゼクティブ・コンサルタント  奥山 孝司】

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┃03┃公認会計士の一口講座  『雇用安定のセーフティー・ネットの概要』
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昨年末の緊急経済対策による安定化資金による鎮痛効果ももう少しで切れてしま
うほど日本経済は長く深い混迷の中にあるようです。経営者として雇用を守ろう
としても自助努力だけでは困難な状況を迎えつつある中堅・中小企業も多いので
はないでしょうか。

今回はこのような場合に用意されている「セーフティー・ネット」の概要につき
ご説明しますのでお役立て下さい。

★従業員の整理には至らないが何らかの雇用調整が必要な場合

「中小企業緊急雇用安定助成金」

従来の雇用調整助成金制度が見直され、中小企業緊急雇用安定助成金制度として
創設された。(平成20年12月から当面の間の措置となる)
世界的な金融危機や景気の変動などの経済上の理由による企業収益の悪化から生
産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用す
る労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又
は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される。

【主な受給の要件】
(1)[1]最近3ヶ月の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月又は前年同期比で減
     少していること。
   [2]前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量が5%以上減少してい
     る場合は不要)
(2)従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(3)3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと
【受給額】
○休業等  休業手当相当額の4/5(上限あり)
○出向   出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)

【問い合わせ先】 最寄りのハローワーク

★雇用確保が出来ずついに従業員を整理せざるを得なくなった場合

「労働移動支援助成金(求職活動等支援給付金及び再就職支援給付金)」

事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対し求職活動等のため
の休暇を付与した事業主、再就職先となり得る事業所において職場体験講習を受
講させた事業主、民間の職業紹介事業者に労働者の再就職支援を委託し再就職を
実現させた事業主に助成金が給付される。

【主な受給の要件】
(1) 求職活動等支援給付金
  1、次のいずれかに該当すること
T雇用対策法に基づく再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受
 けること
U雇用保険法施行規則に基づく求職活動支援基本計画書を作成し、
 都道府県労働局長又は公共職業安定所長に提出すること

  2、次のいずれかに該当すること
T離職を余儀なくされる労働者( の再就職援助計画対象又は求職活動支援基
 本計画書(以下「計画等」という。)の対象となる者(以下「計画対象者」
 といいます。) に 対し求職活動等のための休暇を付与し、休暇日に通常の
 賃金の額以上の額を支払うこと
U計画対象者に対し、再就職先となり得る事業所において職場体験講習(その
 期間が3日以上のものに限る)を受講させ、受講した日に通常の賃金の額以
 上の額を支払うこと

(2) 再就職支援給付金
1、次のいずれかに該当すること        (1)1、T、Uと同様
 T 計画対象者の再就職支援を民間の職業紹介事業者に委託すること
 U 計画対象者の離職の日から2か月以内(同意雇用開発促進地域において、
  当該同意雇用開発促進地域に係る地域雇用開発計画に定められた期間内に
  対象被保険者の再就職を実現した場合は、3か月以内、45歳以上は5か月
  以内、雇用調整方針対象者は6か月以内)に再就職を実現すること

【受給額】
○求職活動等支援給付金
ア 休暇を付与した場合((1) Tの場合)
  1人当たり日額4,000円(支給上限:1人当たり休暇30日分まで)
イ 職場体験講習を受講させた場合((1)  Uの場合)
  1人当たり日額4,000円(支給上限:1人当たり受講30日分まで)

○再就職支援給付金
ア 中小企業事業主の場合     
  委託費用の1/3(支給上限:1人当たり30万円まで、同一の計画等につ
  き300人まで)
イ 中小企業事業主以外の事業主の場合
  委託費用の1/4(支給上限:1人当たり20万円まで、同一の計画等につ
  き300人まで)
 
【問い合わせ先】各都道府県労働局、最寄りのハローワーク

                【未来事業 公認会計士 西山 太郎】

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