e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

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┃儲┃か┃る┃会┃社┃に┃    やろうぜ再建!破産夜逃げにならぬ為に!
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┳━┳━┓    経営プロデューサーレポート
┃し┃よ┃う┃じ┃ゃ┃な┃い┃か┃!┃    2008.12.24 Wed. vol.421
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◆今月(12月)のホームページ◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 □吉岡憲章のコラム 
 『大嵐のように襲ってくる危機を乗り切るには』『未来事業の支援は三位一体』
   →→→ http://www.mirai-j.co.jp/

 □経営者のための健康情報
  『血行促進して毎日健康体、若さを保つ』『血行促進に効果のある食材は?』   
   →→→ http://www.mirai-j.co.jp/health_c.htm

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 私はこの執筆をするに当たって「価値観」「経営理念」「将来設計」そして
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◆目次◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 01:【経営発展のヒント】        頑張れニッポン! 
 02: 【銀行員を貸す気にさせるテクニック】金融検査マニュアルの改訂                
  03:【公認会計士の一口講座】      労働基準法の改正               
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┃01┃経営発展のヒント     『頑張れニッポン!』
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  深刻な不況下で麻生政権が編成する平成21年度予算の財務省原案が内示さ
れた。一般会計総額は20年度予算比5兆5千億円増の88兆5千億円と過去
最大となった。

 一方、景気後退のために税収は46兆1千億円と前年比△13.9%と大幅
な落ち込みをきたしている。その穴埋めのために昨年比31.3%増の33兆
3千億円もの国債を発行し、国・公債残高は何と800兆円を超える。

 税収に対する国債の比率は72.2%、残高比率は年間税収の17.4倍と
なる。金額が大きすぎてピンとこないかもしれないが、中小企業に例えると、
年商4億6千万円の会社が3億3千万円を1年間で借り増しし、借入金の残高
が88億円もあるということに等しい。

 こんな財務状況の企業はまず生き残ることは不可能でとっくの昔に破綻して
いることは議論の余地もない。まあ、社会的に存在価値もないし、生きている
としたらそのこと自体が罪悪だろう。

 それに対して、このような事業計画(年度予算)を出す経営者(内閣)はど
れほどの緊迫感を持っているのだろうか。またこの事業計画を審議するメンバ
ー(自民党、民主党)は会社(国)の将来のことをどれほど考えているのだろ
うか?派閥争いの政局にうつつを抜かしている時だろうか(自民も民主もその
他も今のレベルではまじめな政策論争もなく、国としての派閥次元のやり取り
や行動でしかない)

 せめて、不況対策のための予算であるならば、本当に景気高揚に絞り込んだ
政策に予算をつぎ込んで欲しいものだ。このままでは、不況対策に名を借りた
何の役にも立たないバラマキに終ることは自明の理だろう。

 この結果、不景気は益々深刻さを増し、国民に残されるものは多額の借金と
将来への失望だろう。
 政治家たちよ、わが国の将来を本当に真剣に、深刻に考えてほしい。頑張れ
ニッポン!だ。われわれ中小企業の経営者の方が真剣さや深刻さははるかに上
だぞ!
                 【経営プロデューサー  吉岡 憲章】

★★★★皆様のご意見をお待ちしております→mailto:hanjou-1@mirai-j.co.jp

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┃02┃銀行員を貸す気にさせるテクニック 『金融検査マニュアルの改訂』
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急激な景気冷え込みに伴い、中小企業庁経由で、金融庁に中小企業融資について
の要請があった。非常に伝達の仕方が微妙な言い回しであるが「金融機関が、中
小企業の実態を踏まえた融資を行うこと」「保証協会付融資において、責任共有
制度を口実として融資を拒否しないこと」だ。この要請にともない金融庁は11
月17日に、金融機関がより柔軟に貸出条件に緩和に応じることが出来る環境整
備を検討。結果、金融検査マニュアル別冊(中小企業融資編)を改定することにな
ったのだ。

具体的には、中小企業向け保証・融資枠の拡大、返済条件変更の緩和だ。融資を
受ける、返済をとめることにより、中小企業の手元資金があつくなるはずだ。こ
れらの支援により、中小企業はひと段落、年を越せると安心した。しかし、これ
は単なる結果の先延ばし。何もしなければ、最悪の結果となる可能性は充分秘め
ている。中小企業は、何か都合の良い勘違いをしてしまっている、融資を受けた
ら、返済をしなくてはならない。リスケは一時的なもので返済は開始しなくては
ならないのだ。

企業の建直しは、長期化しないことが必要。スピード感を持って改革を行うこと
だ。多くの経営者は、経営状態が悪くなっても、事実に眼をつむり、危機を認め
ようとしない。今回のような金融庁の支援体制は、多くの中小企業にとっては、
諸刃の矢となってしまうのだ。

 このような支援を受けることは、即、危機であることを
    認識しなくてはいけない。しかし、経営者は中々この事実を認めない。

金融機関から、三行半を突きつけられて、慌てふためくことになってしまう。

保証協会融資、リスケの支援を受けられることになったら、最後のチャンスと自
覚すること。支援を受けている間に、改革を進めることが必要だ。当然、自社だ
けで改革を進めることは難しい。このときには、取引金融機関のアドバイスを受
けること。相談されれば、金融機関はむげに断ることはない。自社だけでの改革
は中々難しいはず。金融機関の協力を取り付けてこそ改革はスタートするのだ。

                  【エグゼクティブ・コンサルタント  奥山 孝司】

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┃03┃公認会計士の一口講座    『労働基準法の改正』
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ホワイトカラーエグゼンプション問題など様々な紆余曲折があった改正労働基準
法ですが、12/5参議院本会議において可決・成立したようです。

主とした改正内容は
1、60時間を超えた時間外労働に対する50%の割増率の適用
2、年次有給休暇の時間単位付与の解禁 の2点となっており、施行日は平成22
年4月1日となります。中小・中堅企業にどのような影響があるのか、改正内容
について見ていきましょう。

1、60時間を超えた時間外労働に対する50%の割増率の適用
現行の割増率は残業時間の長さに関係なく、一律25%以上となっています。今回
の法改正後は残業時間の長さを考慮し、以下の3通りの方法で割増率を決めると
してます。
・「月45時間まで」の残業の割増率は25%以上とする。
・「月45時間超から60時間まで」は労使協議で割増率を決定する。
・「月60時間超」は50%以上の割増率を義務づける。
中小企業については「月60時間超」の残業に50%以上の割増率を義務づける規
定を適用せず、施行から3年後に再検討するとしています。長時間の残業を減ら
すのが狙いとしているようですが、財務的な基盤が脆弱な中小企業については一
部を適用除外としたようです。

2、年次有給休暇の時間単位付与の解禁
現行の年次有給休暇の付与単位は原則として“日”単位ですが、改正後は労使協
定の締結が前提となっていますが“時間”単位の付与が可能となります。従業員
からの要望が強い内容でもあるため、多くの企業ではその対応が求められること
になるでしょう。その際、時間単位の付与が認められるのは5日以内に限られる
ため、年次有給休暇の管理が非常に煩雑になることが予想されます。

                  【未来事業 公認会計士 西山 太郎】

               
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