e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

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┃儲┃か┃る┃会┃社┃に┃    やろうぜ再建!破産夜逃げにならぬ為に!
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┳━┳━┓    経営プロデューサーレポート
┃し┃よ┃う┃じ┃ゃ┃な┃い┃か┃!┃    2008.3.26 Wed. vol.382
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◆今月(3月)のホームページ◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 □吉岡憲章のコラム 
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 □経営者のための健康情報
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◆目次◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 01:【経営発展のヒント】       給料は本当に客から貰っているのか 
 02:【銀行を貸す気にさせるテクニック】融資を武器に不良債権の解消
  03:【公認会計士の一口講座】     中小企業事業承継税制に関して 
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┃01┃経営発展のヒント   『給料は本当に客から貰っているのか?』
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 企業にとって“お客様第一”の思想は大原則である、といっても過言ではない。
お客さまのニーズを適切に捉えて喜んでいただくことによって、わが社の商品が
売れ、わが店にお客さまが利用していただくことになる。

 そこで、最近の幹部や社員教育の中では、“お客様に目を向けることが大事で
ある”ということを理解させることを狙いとして「あなたの給料は社長から貰っ
ているのではない。お客様から頂いていることを認識しなさい」と教育する。私
はこの論にかなりの違和感を持っている。

 確かに、お客様が支払った代金は会社に入金され、それぞれの社員に給料とな
って支払われるのだから、金の流れとしては間違いなくお客様から給料は頂いて
いることになる。このことに対して全く異論はない。

 しかし、お客様が大事であることを教育するためにこのように考えよう、とい
う話はそれはそれでよいが、経営者としてはもう一歩深く考えてみる必要がある。

 つまり、お客様を引き付け、購買動機まで高めるための商品作りや販売活動を
行う。そのための人財を確保し教育をし、社員達がやりがいを持って働ける場を
作る。さらに、運営に必要な資金を調達し、工場や店舗を作る・・・。

 こんな大変なことを誰がやっているのだろうか。それこそ中小企業においては
社長が先頭に立ってやっているはずだ。(大企業では社内のシステムがやってい
るという場合もあるが)
 
 まさに経営者が血まなこになって率先して、お客様に受け入れていただけるよ
うな経営を展開しているから、お客様が商品を購入するとか食事をとる代価を会
社に支払っていただいている。つまり、お客様はお金を社員に対して払っている
のではなく、会社に払っているのだ。そして、お客様が気に入らない場合は“売
れない”という現象になる。

 このように考えると、給料は当然のことながら社長または会社が社員に支払っ
ているのであって、お客様から給料はいただいているということは、“そのくら
いお客様は大事だと思おう”ということなのだ。

 私は、本当に一生懸命に頑張っている経営者ならば「冗談じゃない、給料は俺
が払っているのだ!」という自負を持って欲しいと思っている。それほど経営者
というものは誇り高い、責任が重い立場にいるのだ。

 あえて申し上げるならば「俺が支払っているんだ」と胸を張って言えるほどの
経営努力をしようではないか、ということなのだ。

                 【経営プロデューサー  吉岡 憲章】

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┃02┃銀行員を貸す気にさせるテクニック『融資を武器に不良債権の解消』
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なぜ今の銀行と融資取引をしているのか?との問いに対して、銀行はうちの企業
の面倒を良く見てくれるから。この意味は、資金繰りを助けてくれる、困った時
に融資をしてくれるから、ということだろう。銀行の行っている業務は預金・融
資・為替・外国為替が一般的。最近はこれらに加えて、金融商品の販売といった
ところだ。確かに、企業にとって一番必要なことは、融資業務だ。

銀行のあるべき業務の姿はアドバイス業務や紹介業務だ。具体的には経営改善の
アドバイスや販路紹介。最近は不良債権化している不動産を、取引のある優良企
業に紹介するケースが多くなっている。銀行にとってみれば、不良債権の解消が
図られると同時に、買手企業への融資を行うことができ、願ってもない話となる
はずだ。このようなケース、できる限り同じ支店内で纏めたいはず。自分の支店
で纏めることができれば、本部の業績目標の達成に大いに影響が出てくる。不良
債権の解消と融資額の増加、このような話に、支店長を筆頭に纏めるためにひた
走ることとなるのだ。

企業が土地などを求めていると聞けば、紹介。企業も興味を持ち調査をするが条
件が合わない場合に、断るということは大変ことだ。銀行から紹介を受けたもの
ではなく、他の手段で見つけた物件を買うことになった場合が特に一苦労。銀行
は何だかんだと言って、自分が紹介した物件を買わそうとする。購入する価格が
高い、将来後悔するのは、眼に見えているなどと言ってくる。しまいには、この
物件では融資できないなどと。

      銀行は融資と言う武器を所有。しかし、
              自分の都合で使うものではないはずだ。

それに加えて、その武器があたかも個人に与えられていると勘違いする銀行員も
いる。企業は銀行や銀行員に睨まれたら大変だ。しかし企業は右往左往しないで、
毅然とした態度で対応すること。ひと昔前の貸し渋り時代とは違い、金融環境が
緩んできた状況下では、銀行側で融資する先をどんどん失っていく。このような
現状を知らずにいる銀行や銀行員は、ある意味不幸であると言わざるを得ない。

              【未来事業・取締役チーフコンサルタント  奥山 孝司】

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┃03┃公認会計士の一口講座     『中小企業事業承継税制に関して』
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情報通の方は既にご存知かと思いますが、いわゆる「事業承継税制」が抜本的に
拡充されることとなりました。

その内容は「事業承継の際の障害の一つである相続税負担の問題を抜本的に解決
するため、非上場株式等に係る相続税の軽減措置について、現行の10%減額から
80%納税猶予に大幅に拡充するとともに、対象を中小企業全般に拡大する。なお、
本制度は平成21年度改正で創設し、事業継続円滑法(仮称)の施行の日
(H20/10月予定)以降の相続に遡って適用する」というものです。

詳しく見ていきましょう。

1、対象企業は

現行制度では発行済み株式総額(相続税評価額ベース)が20億円未満の企業に
対象を絞っていましたが、新制度ではこの上限をなくし、「中小企業基本法」で
定める中小企業(資本金3億円以下の製造業、同1億円以下の卸売業、同5千万円
以下の小売業)全般が対象となります。

ただ税優遇が受けられるのは発行済株式総数の2/3まで(全株式ではない)とな
っています。発行済み株式の2/3を保有しておれば、会社経営が大きく揺らぐ事
態にはならないのではないでしょうか。

2、納税猶予とは

新制度では、後継者が相続又は遺贈により取得した自己株式の80%に対応する相
続税の納税を猶予するものです。徴収猶予といっても、5年間雇用を確保しつつ
事業を継続しその後株式保有を継続すれば、最終的には(その後継者が死亡した
時点で)納税が免除されることとなっています。もし相続後に株式を第三者に売
却するなど保有の継続がされなければ、その時点で新制度の優遇措置が切れ、改
めて相続制を支払う必要が生ずることとなっているのです。

新制度による優遇措置が受けられる被相続人・相続人などについて、要件が定め
られているのですが、紙面の関係上今回は割愛いたします。
※(未来ナビにて詳しく解説いたします)

                     【未来事業・公認会計士  西山 太郎】

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