┏┿ 儲かる会社にしようじゃないか! ━━━━━━━━━ 2014/05/21 ━┓
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                【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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INDEX
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1.もっと勉強しよう「集団的自衛権」 吉岡 憲章
2.経営者保証に関するガイドライン  西山 太郎 
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 おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 さて、安倍総理が“集団的自衛権”に対する政府の見解変更についての会見を
開きました。皆さんはどのように考えましたか?
 そこで、この集団的自衛権に対する見解が改めてどのようなものか、正確を期
するために“デジタル大辞泉”から今はやりのコピペをしてみました。

◆日本は主権国として国連憲章の上では「個別的または集団的自衛の固有の権利
」(第51条)を有しているが、日本国憲法は、戦争の放棄と戦力・交戦権の否認
を定めている(第9条)。政府は憲法第9条について「自衛のための必要最小限度
の武力の行使は認められている」と解釈し、日本の自衛権については「個別的自
衛権は行使できるが、集団的自衛権は憲法の容認する自衛権の限界を超える」と
の見解を示している。(小学館)◆
 
 これが「集団的自衛権は保有しているが使えない」というとっても矛盾する奇
妙な解釈になっているのです。

 首相の説明のあと、記者から「このような大事な解釈変更を一内閣だけでやっ
ていいのか?」と「立憲主義に反するのではないか?」と詰問風の質問がされまし
た。

 これを聞いていまして、私は“知識人を装ったバカの一つ覚え”が恥ずかしげ
もなくまた出たなと気分が悪くなりました。
 
 皆さんも充分お分かりの通り、一内閣でいくら主張してもこれに関連する法律
が国会で承認されなければ実行に入れない、つまり一内閣で決めるのではなく、
国民の代表である国会で審議され立法されることで決まるということです。
 
 それと、立憲主義自体は17世紀ころに欧州の専制君主国において当事者の横
暴を束縛するための考え方なのですが、今の世にそのような考え方が“もっとも
らしく”出てくること自体が反対のための理由作りなのです。

 安倍さんも言っていましたが、50年以上前の第一次安保闘争のときにも「安保
が通ったら戦争になる」という主張が中心となった大騒動がありましたが、その
後逆にこれが“平和の基”となったことが現実に証明されています。

 私は、その時の当事者でした。“安保反対”ではなく“安保賛成”の当事者と
いうことです。お陰で私は友人たちから「君は右翼だ」と言われました。今では日
本中のほとんどの人が“賛成”でしょう。

 安保反対をした人の多くが“安保条約”すら読んだことがなくメディアに踊ら
されて反対運動をしていました。条文を冷静に客観的に読めば読むほど反対する
理由はなくなるのです。

 そのときから、50年を経た今でも、同じことが起きているのですね。その内容
を良く理解せずに、一見知識人風の解説者のコメントに乗っかってしまう風潮が
“これが通ったら戦争になる!”というような短絡的な思考が「日本の常識・世
界の非常識」につながっているということです。

 政治にしても、経営にしてもきちんと勉強して我がもの、我が意見にしていく
必要が欠かせません。

 さて、今回は“経営者保証ガイドライン”のその後について“ゴッドブレイン
”(神の脳)と称され“常識を超えた会計士”として、破綻の瀬戸際に立たされ
た多くの企業を救っているわが社の切り札である西山太郎公認会計士が語ります。


★★★動き始めた「経営者保証に関するガイドライン」★★★

今年3月26日配信のメルマガにおいて、下記のような記事を掲載しました。

『経営者保証に関するガイドラインについて
平成25年12月5日に経営者保証に関するガイドライン研究会から「経営者保
証に関するガイドライン」とそのQ&Aが公表され、平成26年2月1日から適
用されています。現状の場合、中小企業では借入に際して経営者保証が借入の絶
対条件ともなっていますので、その内容につき見ていきましょう。

経緯等
経営者保証は、経営への規律付けや信用補完として資金調達の円滑化に寄与する
面がある一方で、経営者による思い切った事業展開や、早期の事業再生等を阻書
する要因となっているなど、保証契約時や履行時等において様々な課題が存在し
ます。これらの課題を解消し、中小企業等の活力を引き出すため、中小企業等、
経営者、金融機関共通の自主的なルールとしてこのガイドラインが策定されまし
た。

このガイドラインは、主に経営者保証に依存しない融資の促進、経営者保証の契
約時の債権者の対応、既存の保証契約の適切な見直し、及び、保証債務の整理等
について規定しています。なお、このガイドラインには、法的拘束力はありませ
んが、自発的に尊重され遵守されることが期待されています。(以下、略)』

同メルマガの最後に「強制力のないガイドラインですが、これに謳われているよ
うな取扱が広く根付くことを切に期待するものです」と記載しましたが、どうや
ら金融機関が制度の定着に本腰を入れ始めたようなのです。

といいますのは、先週の出来事でしたが、知り合いの経営コンサルタントの先生
が「クライアントの社長が、以前に知り合いの会社が政策公庫から借入するにお
いて保証人になり、その後その会社は倒産・社長は失踪という事態となり、クラ
イアントの社長は保証人として政策公庫に毎月少なからずを弁済をしてきた。

ところが、政策公庫よりクライアントの社長に『保証債務の残債を免除する意思
があるので、源泉徴収票等の必要書類を送ってほしい』との連絡があったとのこ
となのだが、そんなことってあるのか」というのが内容でした。

上記のメルマガを掲載した当方にとっては「経営者保証に関するガイドラインが
実際に運用され始めているのだ」と気付いた次第です(うがった見方をすれば、
「政府系の金融機関である政策公庫だから」と言えるのかもしれませんが・・・)。

このような動きが少しでも出れば、それが将来的には大きく広がることも期待で
きるのではないでしょうか。
賢明な本メルマガの読者の皆様には、日本商工会議所又は全国銀行協会のHPに
て同ガイドラインの詳細(Q&Aもあります)をご覧いただきたいと思います。

未来事業・公認会計士  西山 太郎
                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたか?
 
 ほとんどの経営者が連帯保証の重さに縛られている現実があります。この制度
は日本独特のもので、海外では考えられないのですね。
 上記の説明にもありますように、銀行協会が主導して厳しい経営に追い込まれ
た経営者にとってはほんのりと灯りが見えるような制度が導入され始めてきま
した。

 ただ、ものごとには表と裏があるように、この制度導入の裏側には、企業の転
廃業の促進を視野に入れた背景があることを理解して、早急に自社の収益力アッ
プに取組む必要があります。

 
 さて、中小企業にとっては厳しい環境の中で収益力向上のために、具体的にど
のようにすればよいのか、私たちが皆様の会社の成長・再生のために全力でお手
伝いをいたします。

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