e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

 

  ┏┿儲かる会社にしようじゃないか!━━━━━━━━━━2012/9/12━━━━┓
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                          【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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☆☆☆経営再建の大きな武器“サービサー”とは☆☆☆

おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

さて、私は長いこと経営コンサルタント業をやっていますが、ここのところの
同業のコンサルタントの動きがおかしな方に行っていることに、はらわたが煮え
くり返るような気持ちでいます。

 今、巷でもてはやされている再生コンサルタントを見ていますと“いかにして
わが社を整理するか”“どうやって上手い破産をするか”とか“重い債務を苦労
せずになくすか”というようなことが“売り”となっています。

 わが社を再建するために、最終的にそのような手を使わざるを得ない、という
場合はともかく、彼らははじめから“整理、破産、会社分割そして債務投出し”
などをすることを目的に指導をしています。なぜならば、それがコンサルにとっ
て“手離れが良いし、儲かる”からです。弁護士の多くも同様です。

 経営の立て直しは、つらくても時間がかかっても、わが社の収益力を上げるこ
とによって再建することが王道でしょう。さらに、万一大きな債務を抱えていて
も、それを破産や整理などのような方法で放り投げるのではなく、サービサー
(債権回収会社)に譲渡されてしまった債務を少しでも良い条件で債務圧縮をす
ることによって生き残ることを経営の現場に入って、社長と一緒に汗を掻きなが
ら苦労を共にするようにしています。

“破産や整理などをさせない、元気に生き成長する”ことが私たちの指導の理念
なのです。

 さて、今回は金融円滑化法終了にともなって、もしかしてあなたの会社も関連
せざるをえないかもしれない、前述のサービサーについて“ゴッドブレイン”
(神の脳)と称され“常識を超えた会計士”として、破綻の瀬戸際に立たされた
多くの企業を救っているわが社の切り札である西山太郎公認会計士が語ります。

★★★債権回収会社(サービサー)とは★★★

 来年3月の金融円滑化法終了にあたって、条件緩和先企業に対する銀行の対応は、
対象企業を選別した上で「そのまま条件緩和を継続」する場合から「債権回収会
社(サービサー)へ貸出債権を売却」する最悪の場合までも想定していると云わ
れています。

 これまでも、メガ・バンクを中心として債権回収会社(サービサー)への貸出
債権の売却は行われていましたが、これからはそれら以外の銀行も積極的に利用
してくると想定されます。今回はこの「債権回収会社(サービサー)」につき、
簡単に解説していきます。

 弁護士法の特例として特定金融債権の管理や回収を業として行うことができる
株式会社を「債権回収会社(サービサー)」と呼んでおり、法務省のまとめによ
りますと平成24年6月25日現在で全国に95社あります。

 さて、銀行から借り入れしている企業および当該銀行とサービサーの関係は、
どのような関係になるのでしょうか。

1)A企業はB銀行から5000万円を借り入れているが全く返済の目途が立ってない
2)B銀行は、A企業への貸出債権をCサービサーに売却(債権譲渡)

「債権譲渡」される前は、債権者=B銀行 債務者=A企業という関係でしたが
「債権譲渡」された後は、債権者=Cサービサー 債務者=A企業 という関係
になり、B銀行は全くの「無関係」になってしまうのです。

なぜ、銀行およびサービサーは、このような行動を積極的に行うのでしょうか。

先ず銀行です。
「債権譲渡」の対象となる貸出債権は 1)無担保または信用保証協会による保証
対象外 2)回収が困難か、または長期化というものが大半です。このような貸出
債権を保有することにより「不良債権として多額の貸倒引当金の設定対象」とな
り、銀行の損益状況を悪化させる原因ともなる訳です。

 しかしサービサーに売却することにより貸出債権額面(上記の例の場合5000万
円)と売却金額(回収可能性を厳しく勘案され、非常に低廉な価額である場合が
通常)との差額は「債権譲渡損」として損失処理され、結果として納税額の圧縮
=節税につながるということになります。

 上記の例でいえば、売却金額が仮に200万あった場合には、5000万円−200万円
=4800万円を損失として処理し、法人税等の実効税率を40%とすれば、実に4800
万円×40%=1920万円の節税につながり、その額相当を新規の貸出に振り向ける
ことができるということなのです。不良貸出先から1920万円を回収する期間とそ
の間のコストを合理的に勘案した結果です。

次にサービサーです。

 サービサーは、貸出債権をその額面金額ではなく回収可能性を厳しく勘案した
上で、相当低廉な価額で購入していると云われています。購入後には、債権者と
して債務者からの回収を促進させるわけですが、一般的な回収としては「一括弁
済」を要求してくる場合が多いです。

 この「一括弁済」は貸出債権額面額ではありません。サービサーは、当該対象
債権を「額面金額」ではなく「低廉な評価額」で購入している訳で、その投資額
(低廉な評価額=購入額)を基準として考えることとなります。

 上記の例でいえば、5000万円ではなく200万円で購入した訳ですから、仮に500
万円を「一括回収」した場合には、その投資効率は短期間に250%(500÷200と
なる訳です。

 今回は「貸出債権をサービサーに売却された場合の対応」「サービサーとの交
渉の進め方」「保証協会サービサー」についての説明はスペースの関係上できま
せんでしたが、下記のURLにアクセスください。詳細について是非お読みいただき
ご理解下さい。

★サービサーについてもっと知りたい方はこちらをアクセスください★

     URL: http://mirai-j.co.jp/melmaga/servicer.pdf

                 (未来事業・公認会計士 西山 太郎)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたか?

 借入金とサービサーの関係はご理解いただけましたでしょうか。
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◆テーマ:『あきらめない経営 その1』 〜金融円滑化法終了対策〜

◆内容:第一部 <サービサーとどう向き合うか>
1. サービサーとは
2. サービサーとの交渉事例
第二部 <円滑化方終了後の金融機関との付き合い方>
1. 金融機関が取引先を選別する
2. ソフトランディングのやり方について
第三部 <当社事業再生事例>

◆講師:吉岡 憲章 経営プロデューサー
西山 太郎 公認会計士      
松本 長久 経営コンサルタント

◆受講料:3.000円
・但しメルマガの購読者または経営会員の会員様
・一般の方は5.000円となります。

◆会場:永谷フリースタジオ 新宿 
◆住所:東京都新宿区歌舞伎町2-45-5 新宿永谷ビル8F
(JR新宿駅西口から徒歩7分)

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    詳細ページ: http://www.mirai-j.co.jp/sikinguri_seminar.htm
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◆今後の未来セミナー:11月8日(木)16:00〜「あきらめない経営 その2」
12月6日(木)16:00〜「あきらめない経営 その3」を
予定しております。

  では、会場でお会いできることを楽しみにしております! 吉岡 憲章

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