e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

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┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┳━┳━┓    経営プロデューサーレポート
┃し┃よ┃う┃じ┃ゃ┃な┃い┃か┃!┃    2011.8.24 Wed. Vol.552
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◆目次◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  01:【経営発展のヒント】        成功するために   
  02:【銀行員を貸す気にさせるテクニック】貸付金勘定には要注意  
03:【公認会計士の一口講座】      雇用促進税制の創設
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┃01┃経営発展のヒント     『成功するために』
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 なでしこジャパンが国民栄誉賞を受賞した。1977年に本塁打世界記録を達成し
たプロ野球選手の王貞治さんを称えるために制定されて以来19番目の受賞となる。

 国民栄誉賞の目的は「広く国民に敬愛され、社会に明るい希望を与えることに
顕著な業績があった者についてその栄誉をたたえる」ことにあり、なでしこジャ
パンは東日本大震災で沈み込んだ人々に熱狂的な興奮と夢と希望を与えたことか
ら受賞ということになったのだろう。

 これまでの受賞者を考えると、ほとんどがその道で並ぶことがないほどの実績
を持った“成功者”ということになる。言い換えれば“功なり名とげた”人たち
である。まだまだこの先の人生の方がはるかに長い“なでしこジャパンのお嬢さ
ん方”にとっては“成功者”というとんでもない大きな重荷を背負わせてしまっ
たような気もする。

 さて、経営の大成功者である松下幸之助翁は“成功するために”次のようなこ
とを言っている。

「成功とは成功するまで続けることである。世に言う失敗の多くは成功するまで
に諦めてしまうところに原因がある。最後の最後まで諦めてはいけない」まさに
言い得て妙である。

 なお、幸之助翁が亡くなったのは1989年。とっくに国民栄誉賞は設定されてい
たのに、受賞をされていないのはなぜだろうか?さらに、実業界からは誰一人受
賞していない。地味な世界なので政治家の支持率向上につながらないからだろう
か。腑に落ちないことだ。
                   【経営プロデューサー  吉岡 憲章】
    
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┃02┃銀行員を貸す気にさせるテクニック 『貸付金勘定には要注意』
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 決算書上において、銀行融資担当者が注目する勘定科目は、代表者宛の貸付勘
定。中小企業の決算書には、会社代表者宛の貸付金勘定が貸借対照表に掲載され
ていることが多い。貸付勘定を発見すると担当者は、必ず貸付勘定の詳細内容を
聞くこととなる。経営者から言わせれば、なぜ煩いことを言うのか?自分の会社
なのだから言われる筋合いはない、との思いが強い。業況が悪化してきている企
業ほど、担当者のチェックが厳しくなる。

 担当者がこの貸付金勘定に注目する理由は、企業において非常に使い易い勘定
科目となっているからだ。使われるケースは企業の使途不明金を便宜的に代表者
宛の貸付金にて処理、あるいは交際接待費としては計上できないものを代表者宛
の貸付金にて処理などだ。銀行側の貸付金勘定についての認識は、代表者宛の貸
付金は発生しないはずということだ。しかし、場合によっては経営者が決算書処
理を全て税理士に任せていることから、このような勘定科目があることなど知ら
ないケースも発生し、現金が出金されているが経理上詳細がわからないために税
理士が便宜的に貸付金勘定にて処理していることも良くあることだ。

   最もひどいケースは、経営者が個人的に費やす費用を
       貸付金勘定として使っている場合、そして担当者が
             最も嫌がるケースはそれが年々増加することだ。

 この現象をみて担当者は、企業に融資した資金は事業に使われず、代表者個人
の遊興費に使われているのではないかと疑ってしまう。このような状態が続くと
融資は打ち切られてしまう。

 貸付金勘定がある場合、すぐには解消することができなくても計画的に減らし
ていくこと。つまり代表者が会社に返済することにより、また円滑な銀行融資を
受けられることとなるはずだ。

           【エグゼクティブ・コンサルタント 奥山 孝司】

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┃03┃公認会計士の一口講座    『雇用促進税制の創設』
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 迷走する管内閣により国会が空転していますが、とりあえず平成23年6月22
日に成立した平成23年度税制改正法により「雇用促進税制」が創設されました。

 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年
度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、雇用増加割合10%
以上等の一定の要件を満たす企業に対し雇用増加数1人当たり20万円の税額控除
つまり法人税(個人事業主の場合所得税)を減額するというのがこの制度の概
略です。

 例えば、5名を新たに雇用した場合、一定の要件を満たしていればしていれば、
最高100万円税金を減額できる、ということです。
事務手続きの流れとしては下記のようです。
1)事業年度開始時…事業開始2ヶ月以内にハローワークに雇用促進計画を届出
   ※この計画書の受付が、8月1日より各地のハローワークで始まります
2)事業年度終了後…ハローワークにて以下の要件の確認を受ける
・ 雇用保険一般被保険者の増加
・ 事業主都合の離職がないこと
・ 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額(※)以上であること
   ※比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%
    +前事業年度給与等
3)2)でハローワークから確認を受けた雇用促進計画の写しを添付の上税務署
に申告

その他の要件については下記のようです。
・適用対象者:青色申告書を提出する事業者
・適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと
・適用年度に雇用者(雇用保険の一般被保険者)の数が、前事業年度末に比べ
  10%以上、かつ、5人以上(中小企業の場合2人以上)増加していること
・適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

 さて、この「雇用促進税制」の適用を受けるためには、事前に雇用促進計画の
提出が必要ですが、雇用促進計画を提出したからといって、必ずしも増員をしな
くてはいけないというものではなく、結局雇用をしなかった、という場合でも特
段罰則等があるわけではありません。今後の見通しとして増員を計画している、
もしくは増員の可能性がある場合には、とりあえずハローワークに雇用促進計画
を提出しておけばよいのはないでしょうか。

 また、この制度を受けるには、先ずは事業年度開始後2カ月以内に目標の雇用
増加数などを記載した雇用促進計画を作成しハローワークへ提出することが必要
で、これには提出期限がありますので期限を過ぎないように注意してください。

※H23.4.1〜8.31の間に開始する事業年度については、H23.10.31までに届出を提
出すればよいという期限の特例措置が設けられています

       【未来事業 公認会計士 西山 太郎】

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