e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。


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┃儲┃か┃る┃会┃社┃に┃    やろうぜ再建!破産夜逃げにならぬ為に!
┣━╋━╋━╋━╋━╋━╋━┳━┳━┓    経営プロデューサーレポート
┃し┃よ┃う┃じ┃ゃ┃な┃い┃か┃!┃    2010.05.19  Wed. Vol.490
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◆今月(5月)のホームページ◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 □吉岡憲章のコラム
『厳しい状況に追い込まれている経営者』『未来からの提言―100日戦争を!』
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 □経営者のための健康情報
    『バラフ、という新種の野菜のご紹介』『食べてビックリ、塩味野菜』
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◆目次◆−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
 01:【経営発展のヒント】        原価を下げる                                
 02:【銀行員を貸す気にさせるテクニック】継続的・円滑な取引をするには
03:【公認会計士の一口講座】      清算所得課税方式の廃止   
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┃01┃経営発展のヒント       『原価を下げる』
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 利益が出る経営体質にするためには、ムダを削減すること、原価を下げること
そして売上を上げることである。これを業務リストラという。損益計算書からの
展開が基本となる。

 一方、所有する遊休資産の処分などによって借入金を返済したり、経営者から
の借入金を資本に繰り入れたりして、BSを引き締めるような体質改善を財務リス
トラという。前記の業務リストラもこの財務リストラも切り口は異なるが、経営
の健全化のためにはどちらも欠かせない。

 さて、今回はこの業務リストラのなかでも大事な着眼点である「原価を下げる」
ことについて触れてみたい。

 多くの経営者が直感的に“もう、原価は下がらない”と思っていることだろう。
“これほど、シビアにやっているのだから、これ以上はもうムリだ”と思う気持   
が分からないではないが・・・。

 しかし、私は“下がらぬ原価はない”と確信している。少なくともこの世の形
あるもの(目に見えないがソフトも含めて)の原価は材料と人と時間と場所など
によって構成されている。したがって、このうちのどれかを改善すれば原価は下
がることになる。まず“ウチの原価はまだ下がる”と思うことから始めよう。

 次に、原価を下げるためには、原価管理ができていなければならない。これは
当たり前のことのようだが、現実に中小企業で品目別の原価管理ができていると
ころは少ない。ほとんどはカンでやっている。

 そこで、まず品目別の原価の実状が分かるようにしてみよう。飲食業ならばメ
ニューごとに把握することになる。
 さらに、売上の多い方から売上全体の8割を占める品目をピックアップする。
“2−8の法則”によれば、全品目数の2割くらいが対策対象の品目になる。

 そこまでできたら、後は皆さんの専門力を発揮する場面となる。その品目の材
料をもっと安いものに置き換えられないか、もっと人手をかけないで作れないか、
歩留りや品質向上の具体的対策を実行する・・・。これで成果は間違いなくでる。

 まず“原価を下げる”という執念を持つこと、次に個別の原価を把握すること、
そして対策する品目の焦点を絞ること。これが原価を下げるための基本である。

                   【経営プロデューサー  吉岡 憲章】

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┃02┃銀行員を貸す気にさせるテクニック 『継続的・円滑な取引をするには』
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大手企業の決算発表をみると黒字化企業が増加した。金融機関においてもしかり。
しかし、中小企業はどうかと言えば、マダマダ、といった状態。銀行からの借入
に依存しなければならない状態が続いている。

銀行は、不良債権をこれ以上増やせない状況のため、不良債権増加防止策を強化。
相談のあった中小企業は業態別に関連企業として3社を経営。このうち1社はリ
スケ先だ。銀行から関連2社に対して保全強化策の要請となった。追加担保、追
加保証人の要請、貸出金利の引上げなどだ。この経営者は当然納得がいかない。
しかし、意外な要請であったとしても、銀行からのリスケの支援を受けていると
いうことは、企業にとっては弱みなのだ。

冷静に考えれば、リスケは延滞ではなく返済条件変更契約。関連取引においても
延滞等銀行に迷惑をかけるような事態が起こっていないのであれば、銀行の言い
分は少し変だ、と思ってしまう。腹も立つが、銀行を敵に回すのは得策ではない。

  銀行は敵ではなく、良きパートナーとして位置づけることが必要だ。

出来ることと出来ないことを色分けすること。しかし、全面的拒否・全面的受入
の両極端は避けることだ。銀行担当者は本部指示により動いている。継続的・円
滑な取引を行っていくには、銀行担当者の顔を立ててあげられるような配慮が、
特に必要となってくる。 

また、同時に積極的に自社をアピールしていくことが必要だ。支店に出向いて行
き、担当者・役席者を含めてコミュニケーションをとるようにこころがけること。
業況等の定期報告などの名目を考えて行動することだ。工夫を凝らして出来るか
ぎり書面にして提出することも必要だ。銀行担当者は担当先が増えて、なかなか
現状を把握することが難しいので判断材料は試算表のみとなってしまう。

中小企業は試算表のみで判断されればマイナスとなる。そのために、積極的な自
社アピールが必要となってくる。

      【エグゼクティブ・コンサルタント  奥山 孝司】

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┃03┃公認会計士の一口講座   『清算所得課税方式の廃止』
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「政権が交代すると税制の枠組みも大幅に変わるのか」という感慨を覚えるほど、
大きく税制が変わろうとしているようです。グループ法人税制の導入に続き、今
回取り上げる「清算所得課税方式の廃止」も大きな改正でしょう。では内容を見
ていきましょう。

『清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行する。その際、期限切れ欠損金
の損金算入制度を整備する等の所要の措置を講ずる。平成22年10月1日から適用
する』(平成22年度税制改正大綱より)

これまでは、法人が解散した場合「残余財産(解散して全ての財産を金銭換価し、
債権者に支払った後に残ったもの)からその解散の時における資本金等の額と利
益積立金額等との合計額を控除した金額を課税対象とする」という清算所得課税
方式(財産課税方式)を採用していましたが、これを通常の事業年度と同様に損
益計算をベースとした課税方式に変更する、というのが改正内容となります。

多分に専門的な話にはなりますが、簡単な例で見ていきましょう。
ある極度に経営不振の会社があります。しかし所有不動産に多額の含み益があり、
金融機関からは不動産を売って借入金を返済するように要求されていますが、含
み益と相殺可能な繰越欠損金は十分でなく、単純に不動産を売却すれば課税され
る可能性がある、とします。

いままでであれば「対象会社を解散し、解散後に不動産を売却しましょう」とい
うアドバイスが可能でした。つまり、清算所得課税方式であれば十分な繰越欠損
金がなくとも計上のタイミングが解散前であれば課税の対象となるものが、解散
後になると、清算所得の計算に影響を与えないのです。(不動産を売った代金は
金融機関の返済に全額あてられ、残余財産=0、よって課税対象金額も0)

では、今回の改正で上記のようなメリットはなくなるのでしょうか。
今回の改正ではこれまでと比べて税額に大きな影響がないように手当てされ、
期限切れ欠損金の損金算入制度が整備されるようです。

しかし、現段階の当局の取扱いの公表からすると心配な点があります。
それは、過去に金融機関対策で無理な決算(粉飾決算)を行い、その分欠損金が
過小に計上されている場合には、そのままでは多額の納税を強いられる可能性が
高い というような場合です。

スペースの関係上これ以上の説明は割愛しますが、粉飾決算を行っていた場合に
おける「子会社の解散」いわゆる「第二会社方式による旧会社の解散」などをこ
れから実行しようとお考えの場合には、顧問の税理士・会計士に早急にご相談さ
れることをお薦めします。
                【未来事業 公認会計士 西山 太郎】
            
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