e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

<> 148<>2003/07/28(Mon) 16:25<>経営改革は人の改革 & 金融対策編(10)
★★吉岡憲章最新の著書「一年で儲かる会社にしようじゃないか」(日本実業出版社刊)に対して続々と絶賛の読後感が寄せられております★★

〜この本は「現場のための経営本」と言われる読者より次のような声が届きました〜

 経営本を読むのが好きな一従業員です。普通、経営哲学や手法、経験談などで「これは面白い、この発想はすばらしい」と思うことはあっても、それで終わりでした。
この本はそこから先の「どうすれば実現できるか」をわかりやすく具体的に書いています。また理論の部分も面白く「顧客償却」という筆者の言葉が、先日とある本で読んだ
鈴木敏文イトーヨーカドー会長の「売れる商品=飽きやすい商品」という言葉を科学的に(式によって算出できる形で)表現していて、経営コンサルタントとしての筆者の分
析力、視点の幅の広さを感じました。

 経営理論を吸収したい人だけでなく、抽象論はいらない!という人こそ、読んでみると面白いと思います。   (神奈川県在住)
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<改革編>
      ***経営改革は人の改革***

◆企業再生とか再建というと多くの人は財務の立て直しをイメージする。不要の資産を売却して資金調達をして負債を圧縮するというようなことである。したがって再生コンサルタントといわれる人たちには不動産関係やフィナンシャル・プランナーなどの専門家が多い。法的再生の視覚からみるとどうしてもこうなってしまう。

◆しかし実際に経営改革を進めていくとこのような財務を中心とした再建はほんの一部の応急処置にしか過ぎない。さらに儲からない事業を廃止して赤字を防ぐといういわゆる事業リストラも再建を進めていく上ではワンテーマである。

◆経営改革の真髄はやはり、今の経営・これからの経営を利益が出るような体質に変える、というところにある。すなわち業務リストラを実行して営業利益がきちんと出せる体質にすることだ。

◆今のように経営が厳しくなった本当の原因は何か。対策の手をこまねいてさらに体質を悪化させたのは何故か。ここを明確にする。これまでの我が経営の“総括”を行うことに尽きる。

◆経営改革を進めると、たった3ヶ月で立ち直ってしまう会社がある。一方で1年経っても殆ど効果が見られず相変わらずグダグダと低迷を続ける会社がある。何が違うか。答えはたった一つ。経営者が“本当にわが社の経営を立て直したい”と心から思っているかということ。“自分自身を徹底して改革したい”と願っているかである。

◆“この会社は誰の会社?”と首を傾げたくなるような社長がいる。まるで他人事で、“いつか誰かがやってくれる”と思っている経営者がいる。“わかってます。すぐ
やります”と言っていつまでも対策を先送りして“あとの祭り”にしてしまう社長が多い。

◆資産を売却して資金を作っても、儲かる事業に専念させても、経営者の心が変わらなければその場しのぎのことに過ぎない。破綻を先延ばしにしているだけでかえって傷口を広げてしまうだけ。これならいっそのこと早く店じまいをしたほうが良い。

◆だから私は経営改革の指導をするに当たっては、個々の対策よりも経営者を中心とした幹部たちの心の改革を迫るのである。人の改革がないところに経営改革はない。

     経営プロデューサー  吉岡 憲章
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<金融編>
***銀行員に貸す気にさせるテクニック 10***

今回は、不動産の担保について考えてみたい。銀行は融資の際には保証人を要求し、次に要求するのは不動産の担保提供である。審査能力や調査能力のない銀行ほど当然のごとく不動産の担保提供を要求する。

気の弱い中小企業の社長は何となく業績の悪いことも頭にあり、不動産がないと借入ができないのかと思ってしまう。会社名義の不動産がないと社長名義や家族名義の不動産の担保を要求してくる。銀行は誰の名義でもかまわない。とりあえず担保としての不動産があればいいのだから・・・

もちろん忘れてはならないのが、担保提供をした人は全員が連帯保証人になるということ。銀行はその会社と直接関係なくてもかまわない。融資を受ける側は、担保提供したことにより全ての人が会社と運命をともにする。この事実だけは忘れないで欲しい。

不動産の担保提供はどうしても断れない場合が多い。しかしとりあえず不動産を担保設定する時にはこれだけは確認して欲しい。それは設定しようとしているのが抵当権なのか根抵当権なのか。抵当権も考え方は保証人の時と同じである。

抵当権は、500万円の借入ならばその支払が終われば終わってしまう。しかし、根抵当権は違う。500万円の限度額以内ならば、何時までも担保を提供することになる。この限度額を確認せずに印鑑を押すと、とんでもないことになる。一度担保提供をしてしまうと、そう簡単にやめることは出来ない。お金を借りている人が延滞を
はじめてしまい返済不能になると銀行は直ぐに行動を起こす。差押、競売である。こうなったらもう防ぎようがない。

今の銀行は融資が全額返済されないうちは、決して担保は外さない。何かと理由をつけてくる。そうなったら、こちらもそれなりに手を打たなければいけない。方法論としてはいくつかの手はあるがいずれにしても延滞が発生したらもう遅い。おかしいなと思ったら直ちに策を練ること。

策については多少法律的問題が生じるので、個別に対応するために当社のホームページ「経営相談」まで連絡を頂きたい。とにかく今いえることは、自分自身がどのような形で融資を受けているのかを確認してほしい。意外なほど無頓着になっているものである。

     マネジメントコンサルタント 奥山 孝司

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