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件名:  ★ なぜ、あの幼稚園倒産は大騒動になったのか?! ★



 ┏┿ 儲かる会社にしようじゃないか!━━━━━━━━━ 2019/4/3 ━┓
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                        【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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1.『なぜ、あの幼稚園倒産は大騒動になったのか?!』     吉岡 憲章  
2.『バーゼル合意を理解しよう〜バーゼル3とは何か〜』 松本 長久
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おはようございます!

 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存じ“常識破りの再建請負人”です。

この4月1日に新しい元号が発表されました。平成も残すところあと1ヶ月弱と
なりました。ぜひ、この1ヶ月を良い記憶として次の世に残せるように頑張って
まいりましょう。

 先月3月27日に川崎市川崎区にある認可外幼稚園「A.L.C.貝塚学院」が倒産
をした、との情報がテレビで繰り返し報道されました。認可外であるため今年
10月からの幼児保育無償化の対象外になるため経営が難しくなることが原因と
のこと。入学金も支払って入園を楽しみにしていた子供たち(むしろ親たち)
が入園できなくなるとの窮状を繰返し報道していました。

 保護者の心配や憤りはその通り大変なものだと思います。ただ、私はその時
幼稚園の経営者の気持ちのことを考えていました。この先のことを考えると眠
ることはおろか、生きることすらできないのではと神経的に参っていたでしょ
う。

 このような時、もしこの幼稚園が未来事業のクライアントだったら、この幼
稚園が生き残るためにどうするか。
 窮境状態にある幼稚園でしょうから、収益改革の指導をするとともに併行し
てこの幼稚園の事業譲渡を含めて引受先のスポンサー企業探しに動くことでし
ょう。 

 実際、3月30日には、地元の企業が事業譲渡を受けてスポンサーになって経営
を続けるとの続報がありました。「やっぱりな!」と思います。「もし、初めか
らこの筋書きができていたのなら、もっとうまく世の中の批判を浴びないような
方法があるのに、アホか!」というのが私の本音です。

 それでは、こんな時どのようにすればよいのか、と同じような悩みを抱えて
おられる経営者の方はぜひご相談ください。

          【代表取締役 経営プロデューサー 
                  吉岡 憲章 経営学博士(Ph.D.)】

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   ★☆★バーゼル合意を理解しよう 〜バーゼル3とは何か★☆★
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 バーゼル合意、バーゼル1、2、3そしてBIS規制を理解する為「日本銀行」
の公表資料を紹介致します。バーゼル合意とはバーゼル銀行監督委員会が公表
している国際的に活動する銀行の自己資本比率や流動性比率等に関する国際統
一基準のことです。

 日本を含む多くの国における銀行規制として採用されています。
バーゼル合意は1988年に最初に策定され(バーゼルT)、2004年に改定されま
した(バーゼル2)。
 その後2007年夏以降の世界的な金融危機を契機として、再度見直しに向けた
検討が進められ、2017年に新しい規制の枠組み(バーゼル3)について最終的
な合意が成立しました。

 なおバーゼル銀行監督委員会の常設事務局が国際決済銀行(Bank for
International Settlements 略してBISと言われます)にあることからバー
ゼル合意は「BIS規制」と呼ばれることもありますが、BISとバーゼル銀行監督
委員会は別組織のため「バーゼル規制」がより正しい故障と言えます。

バーゼル1
国際的な銀行システムの健全化の強化と、国際業務に携わる銀行間の競争上の
不平等の軽減を目的として策定されました。
これにより銀行の自己資本比率の測定方法や達成すべき最低水準(8%以上)が
定められました。

バーゼル2
・最低所要自己資本比率規制(リスク計測の精緻化)
・銀行自身による経営上必要自己資本額の検討と当局によるその妥当性の検証
・情報開示の充実を通じた市場規律の実効性工場
以上の3つを柱として策定されました。
バーゼル2では達成すべき最低水準(8%以上)はバーゼルTと変わらないも
のの、銀行が抱えるリスク計測(自己資本比率を算出する際の分母)の精緻化
が行われました。

バーゼル3
 世界的な金融危機の再発を防ぎ、国際金融システムのリスク耐性を高めるこ
とを目的として策定されました。
具体的には銀行が想定外の損失に直面した場合でも経営危機に陥ることのない
よう、自己資本比率が厳格化されました。
また急な資金の引き出しに備えるための流動性規制や、過大なリスクテイクを
抑制するためのレバレッジ比率規制等が導入されることになりました。規制を
設計する際、金融システム全体の安定性を維持するというマクロ・ブルーデン
スの観点が重視されている点も一つの特徴です。

「Tier1」と「Tier2」について (金融庁 アクセスFSA 第35号)

 自己資本比率規制は銀行が保有するリスクに見合う最低自己資本を維持する
ことにより、その健全性を確保し破綻を回避することを通じて、信用秩序を維
持して預金者保護を図るための制度です。

 自己資本比率規制の算式の分母の部分が自己資本であり、金融機関が損失を
被った場合に損失を吸収する為のクッション(リスクバッファ)の役割を果た
します。自己資本として質の高いものが基本的項目(Tier1)、それ以外が補
完的項目(Tier2)に区分されます。

 例えば資本金、法定準備金、剰余金などはTier1に算入されます。
劣後ローンや劣後債は基本的な性格は負債ですが、万一その債務者が破産した
場合などには他の一般の負債よりも返済が後回しになるなど自己資本的な性格
も持っています。

 そこで金融機関の自己資本比率の算定上、劣後ローンや劣後債はTier2に参
入されることが認められています。
有価証券の含み益もリスクバッファとなりうるので、その45%をTier2に参入
することが認められています。ただしTier2についてはTier1と同額までしか
参入できません。

 一方 分母については資産の種類に応じたリスク・ウエイトをかけた額の合
計とすることとされています。
リスク・ウエイトは例えば現金や国際は0%、金融機関向け債権は20%、抵当
権付き住宅ローンは50%、通常の事業法人向け債権は100等となっています。

「資本保全バッファー」について(大和総研レポート)
先の金融危機において金融機関のなかには財務状況や銀行セクターの見通しが
悪化していたにもかかわらず、配当や自社株買いを行って市場の信頼をつなぎ
とめようとしたり、役職員へ手厚い報酬を支払い続けたりしたところもありま
した。
 しかしこのように資本を社外に流出させた結果、新規の貸出を妨げるなどし
て敬座アイ状況の悪化を促進したとも考えられます。

 そのためバーゼル3ではこうした事態を防止し内部留保の蓄積を促すため
「資本保全バッファー」を備えることを銀行に求めています。
資本保全バッファーは最低所要水準(Tier14.5%)に上乗せして普通株式当
Tier1で2.5%の積み上げが求められています。従って普通株式等Tier1は最
低所要水準と資本保全バッファーの合計で7.0%の保有が求められていること
になります。

 このバッファー水準2.5%を割り込み、Tier1合計が7.0%を下回った場合、
その程度に応じて配当、賞与、自社株買いなどの資本の社外流出に制限がか
けられることとなります。

以上バーゼル3の紹介でした。
                  【常務取締役 松本 長久】
   
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【発行者】 未来事業株式会社 経営プロデュースオフィス 代表 吉岡憲章
【本 社】 東京都新宿区西新宿7−8−2 福八ビル5F
【主要業務】経営プロデュース(経営改革・発展の指導支援) 講演 執筆
【MAIL】 hanjou-1@mirai-j.co.jp 【URL】 http://www.mirai-j.co.jp
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