┏┿ 儲かる会社にしようじゃないか! ━━━━━━━━━ 2014/11/5 ━┓
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     ┌╂┘元気・やる気・利益┌╂┘Vol.713  総発行部数  119,784 
                【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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INDEX
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1. 銀行からみた「自己査定評価」のしくみ        吉岡 憲章
2. 中小企業再生支援協議会の利用について        松本 長久
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 おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 さて、世の中は景気が少しずつ回復していると言われていますが、大企業との
格差がますます開いてきている中小企業にとっては大変厳しいものがあります。
そこで、中小企業の経営者として大事なことはわが社の収益力を早急に改善して
自らの力で乗り切ることなのです。つまり“儲かる会社にしようじゃないか!”
ということに尽きます。

 そこで、前回まで“自社の経営力を判断する簡易手法”について説明をしまし
たが、今回はちょっと立場を変えて、金融機関がわが社をどのように位置づけし
ているか、ということについて説明しましょう(少々話が固くなりますが大事な
ところですので勘弁してください)

 銀行の企業評価・貸出審査においては金融庁の定めた「自己査定評価制度」が
あります。銀行が自らの貸出金の査定を実施し、貸倒引当金を計上し、金融庁が
金融機関ごとに当該ルールが正しく運用されているかを検査する仕組みです。

 これは債務者の経営現況において、6つの債務者区分を定め、この債務者区分
と債権の内容に応じて引当金を計上するのです。
“要注意”以下に分類された債務者に対しては、原則引当分をカバーできる水準
まで貸出金利を引き上げることとなります。ちなみに“要管理”以下が原則「不
良債権」に該当されることになります。

債務者区分について(取引先企業の格付けと考えてください)
    債務者区分は以下の6つに分類されています。

1.正常先・・・業績が概ね良好であり、財務内容に特段の問題がないと認められ
        る債務者をいう。基本的に経常黒字、資産超過であって、借入
        償還年数が10年以内。(不動産賃貸業は30年以内)
2.要注意先・・業績が低調または不安定であり、財務内容に問題が認められる
        債務者。連続経常赤字や、債務超過解消までに2〜5年を要する。
        借入償還年数が10〜30年要する状態にある。
3.要管理先・・「要注意先」のうち、元本・利息の延滞もしくは貸出条件に金
        利減免等の問題がある債務者。一般的に銀行は担保でカバーし
        ていない貸出金の20〜30%程度引当金を計上する。
4.破綻懸念先・現状、破綻状況にはないが、経営難の状態であり、経営改善計
        画等の状況が芳しくなく、今後経営破たんに陥る危険性が高い
        債務者。債務超過解消までに5年以上を要す。借入償還年数が
        30年以上を要する。銀行は一般的に担保でカバーしていない
        貸出金の70〜80%程度を引当てる。
5.実質破綻先・法的、形式的には存続しているが、深刻な経営難の状態にあり、
        再建の見通しが立たない状況にある債務者。事業を形式的に継
        続しているが、多額の不良債権を内包しており、返済の見込みが
        立たない。
6.破綻先・・・破産申立等形式的・法的に破綻している債務者

 さて、自社はこれらの債務者区分のどこに位置づけされますか?取引銀行に質
問してもなかなか教えてくれないでしょうから、このリストで判断してください。
もし、3の要管理先以下でしたら、この先取引銀行から追加融資を受けることは
困難です。早急に収益改善に取り組みましょう!

さて、今回は“驚異のコンサル”と称せられ、当社のエグゼクティブ・マネー
ジャーで金融コンサルタントである松本長久が“中小企業再生支援協議会の利
用”について説明いたしますので、ぜひ参考にして下さい。

★★★中小企業再生支援協議会の利用について★★★

 国会においては古くて新しい課題である「政治とカネ」の問題で様々な議論が
されております。安倍首相は内閣の閣僚だけではなく民主党の枝野幹事長の問題
が生じたのを受けて「撃ち方やめ」との提案を行っていますが、野党側は止める
気配を見せてはおりません。

 我々中小企業の再生を行っている者の立場からすると、もっと優先してやる事
がたくさんあるのではと思ってしまいます。

 中小企業庁は再生ファンドにより債権放棄が行われた場合に、企業再生税制の
適用が認められたことを踏まえて「中小企業再生支援協議会の支援による再生計
画の策定手順」の改定を発表致しました。
 つきましては中小企業再生支援協議会の利用について改めてご紹介したいと思
います。

 中小企業再生支援協議会とは商工会議所、地域の金融機関、自治体等から構成
され地域の中小企業の再生を支援するために経済産業大臣の認定により設置さ
れた機関です。具体的には以下の対応を行います。

1)第一次対応 (専門家によるアドバイス)
  相談を行った企業の課題に応じて専門家が解決に向けたアドバイスを実施。
2)第二次対応 (再生計画策定支援)
  個別支援チームにより再生計画の策定を支援します。

(1)事業面での再生について
・本業における改善(製造原価低減など)によりキャッシュフローを増大させる
・企業単独での再生が困難な場合には営業譲渡、M&Aなどにより事業を存続さ
 せる手法を行う

(2)財務面での再生について
・地域再生ファンドの活用
・資本的劣後ローンの利用により実質的自己資本の増加をはかる
・遊休資産の売却等により負債の圧縮をはかる
・リスケジュールの実施により資金繰りの改善をはかる

 特にこの再生支援協議会の支援をお願いするメリットとして、金融検査マニュ
アル別冊で協議会が策定した再生計画の貸出条件緩和債権の取り扱いが明確化さ
れており、そのため金融機関は債権放棄などの実行がやり易くなっている点です。

 また税務上においても協議会が策定支援した再生計画により債務免除を受けた
債務者は、その債務免除益の範囲内での過去の欠損金の損金算入が認められる場
合があります。

 この様に中小企業の再生を行う場合、協議会を利用するとそのケースによって
様々なメリットが生じるケースがありますのでまずは協議会に相談することをお
薦め致します。

               エグゼクティブ マネージャー 松本 長久
              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたか?

 中小企業再生支援協議会につきましては「名前を知っているけれども、どうす
ればよいのかわからない」という方がほとんどでしょう。
 取引金融機関に聞かれるのもよろしいですし、私どもに直接質問や要請をして
いただければ、さらに具体的に支援協議会の利用の仕方を含めてご支援をします。

 現時点でも、私ども未来事業が支援協議会にご支援をいただきながら、再生に
取り組んでいる企業が数多くありますので、ご遠慮なくお問い合わせください。

                  【経営プロデューサー  吉岡 憲章】


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◆会場:永谷フリースタジオ 新宿 

◆住所:東京都新宿区歌舞伎町2-45-5 新宿永谷ビル8F
              (JR新宿駅西口から徒歩7分)


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◆日程:12月3日(木)16:00〜18:00

◆会場:永谷フリースタジオ 新宿永谷ビル8F

   
    お問い合わせ先:03-3367-8732 (担当:松本 塩島)

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   では会場でお会いできることを楽しみにしております! 吉岡 憲章
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【発行者】 未来事業株式会社 経営プロデュースオフィス 代表 吉岡憲章
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