INDEX
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1.若手経営塾第7期修了式 in愛媛・宇和島  吉岡 憲章
2.特定調停スキームとそのメリットについて  西山 太郎       
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 おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 さて、先週は愛媛県宇和島市で私が主宰している「第7期南予地域産業活性化
若手経営塾」の修了発表会と修了式を行いました。2007年秋にスタートし、これ
までの修了者は100名を超え、実に感慨深いものがあります!

 1年間で月1回、合計12回30時間コースとして組み立てています。塾生は地域の
若手経営者か後継者で、その塾生に主催者である宇和島信用金庫の職員が自分の
勉強も兼ねて、それぞれの塾生をアシストするという他には見られない密度の濃
い仕組みを作り上げました。

 経営者とか後継者と言っても、始めのうちは経営のほんの基礎的なことも知ら
ないレベルでしたが、1年間で経営、会計、財務の基本知識から営業や原価戦略
の立案、そして自社の経営計画書まで策定ができるようになるのです。

 修了発表会では自社の経営課題への対策、経営計画など皆の前で発表するので
すが、全員が素晴らしい発表をしてくれました。最優秀発表者は宇和島市長や商
工会議所の会頭などVIPの前でも披露しました。

 市長も「本当に素晴らしい。若手経営者がこうやってレベルを上げることが、
わが市の産業を活性化させるのだ!」と感心していただけました。

 アベノミクスも円安、株高と狙いとする方向に向かっていると思うのですが、
2つの大きな格差が生じています。
 まずは大企業と中小企業の格差、そして中央と地方の格差です。したがって
地方の中小企業はこれら格差のダブルパンチを食っているわけです。

 それを乗り越えるための大きな手段が、次の世代を担う若手経営者の意識改革
とレベルアップなのだと思っています。

 地域産業の振興にご苦労されている地方行政の方や地域金融機関の方はぜひこ
の若手経営塾を参考にしてください。またご遠慮なくお問い合わせください。

 私が主宰します“未来経営塾”in 東京では、生き残りのための具体策を中心に
分かりやすい経営塾を開催しております。

10月は「事業承継」にスポットを当て
11月は「今こそやる再生戦略“利益のあがる勝ち残り”」のテーマで行います。

  *この未来経営塾にご参加希望の方は、こちらにアクセスして下さい。
    ⇒  http://www.mirai-j.co.jp/form.htm


 さて、今回は“特定調停スキーム”について“ゴッドブレイン”(神の脳)と
称され、“常識を超えた会計士”として、破綻の瀬戸際に立たされた多くの企業
を救っているわが社の切り札である西山太郎公認会計士が語ります。

★★★特定調停スキームについて★★★

 金融円滑化法終了に伴う中小企業に対する事業再生・経営改善支策として、地
域経済活性化支援機構や再生支援協議会による支援などが打ち出されましたが、
いずれも比較的規模の大きな、売上規模でいうと年商3億円超の企業の再生を想
定しており、年商3億円未満の中小企業についての事業再生等の公的スキームは、
「存在しない」といっても過言ではありませんでした。

 そこで、日本弁護士連合会は、主に中規模以下の中小企業の事業再生を支援す
るため、最高裁判所や中小企業庁と協議し、特定調停制度を活用したスキームを
策定しました。

 このスキームは「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」
(以下「特調法」)が規定する特定調停制度をベースに構築されています。この
特調法は、民事調停法の特例として、債務の返済が困難な債務者の経済的再生を
図るため、金融機関等との利害の調整を促進することを目的として制定されたも
のです。

 債務者が、金融機関等に対し、返済条件の変更等を求めて簡易裁判所に民事調
停を申し立て、調停成立を目指すものである。その手順は次のようです。

 まず、中小企業が、公認会計士・税理士等の専門家の協力を得ながら経営改善
計画を策定し、その計画について金融機関等と協議を重ねながら、最終的に金融
機関等から同意の見込みを得ることを目指す。同意の見込みがあれば、調停申し
立てを行い、調停成立へと進む。見込みのない場合には、破産を視野に入れつつ
私的整理を行うことになる。

 本スキームの主なメリットは、3つあります。

1.会社更生法や民事再生法による事業再生に比べ比較的廉価で事業再生が可能
2.非公開で調停を進めることができ、さらに金融機関のみを相手方にできるの
  で、一般の取引業者等に知られることなく事業再生が可能
3.簡易裁判所が関与するので、正当性の確保ができ、金融機関にとっても株主
  からの責任追及への対応が容易

 本スキームでは、事業再生に当たり金融機関等から債務免除(一部免除を含む)
を受けることも想定しており、その場合おける「債権放棄をする金融機関等」と
「債務免除を受ける中小企業」について、各々の税務上の取り扱いをどのように
するかが問題となっていました。

 この税務上の問題については、日本税理士会連合会・日本弁護士連合会が連名
で国税庁に対し文書照会を行い、本年6月27日に国税庁から回答が公表されました。

 結論としては、下記のようです。

1.本スキームにより債権放棄をした金融機関等においては、債権放棄相当額を
  損金の額に算入できる
2.本スキームにより債務免除を受けた企業側おいては、いわゆる期限切れ欠損
  金額を損金の額に算入できる(実質的に課税が生じない可能性が大きくなりま
  した)

スキームとしては非常に使い易くなったのではないでしょうか。

                   未来事業 公認会計士 西山 太郎
                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたか?

 特定調停スキームとはほぼ本年に入ってから導入された新しい制度ですので
あまり耳慣れていないと思いますが、再生のために有効な手段ですね。

 このような、ソフトランディングさせるような環境を作りながら、金融環境は
厳しい方へ大きく変化しています。
 これに打ち勝つためにも、具体的にどうやって収益力向上をすればよいのか、
私たちが皆様の会社の成長・再生のために全力でお手伝いをいたします。
ご遠慮なくお問い合わせください。

                  【経営プロデューサー  吉岡 憲章】


★「毎月第2水曜日午後」を「無料経営相談日」とし、お気軽に経営者や幹部の
 方にご来社いただき、納得される解決法をご提示することとしました。

     お問い合わせ先 ⇒ http://soudan.mirai-j.info/

経営者として“ただ1人で悩む”のではなく、ぜひ私どもに相談を持ちかけてく
ださい。一般論ではなく、具体的な方向付けや解決策を提言させてただきます。

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 私「常識破りの経営プロデューサー吉岡憲章」が多くの修羅場で、陣頭に立ち
指揮をとり続けてきた実体験に裏づけされた独特の解決手法を伝授しましょう。

10月の宮城県仙台市での経営塾は延期となりました。開催が決まりましたらまた
ご案内申し上げます。東京での新テーマ「事業承継」にご期待ください!!

      〈経営塾後、個別のご相談コーナーも予定しております(無料)〉

■『今から始める事業承継』
   
◆日程:10月2日(木)16:00〜18:00

◆内容:第一部 中小企業における事業承継
    第二部 事業承継の全体像を知る      

◆講師:第一部 吉岡 憲章 経営プロデューサー
    第二部 西山 太郎 公認会計士

◆受講料:3.000円
        ・但しメルマガの購読者または経営会員の会員様
        ・一般の方は5.000円となります。

◆会場:永谷フリースタジオ 新宿 

◆住所:東京都新宿区歌舞伎町2-45-5 新宿永谷ビル8F
              (JR新宿駅西口から徒歩7分)
   
    お問い合わせ先:03-3367-8732 (担当:松本 塩島)

    詳細ページ: http://jyuku.mirai-j.info/

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■『今こそやる工場再生戦略“利益のあがる勝ち残り”』

◆日程:11月6日(木)16:00〜18:00

   では会場でお会いできることを楽しみにしております! 吉岡 憲章
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 □吉岡憲章のコラム
『収益性の向上に全力を!』『あなたの会社の素晴らしい未来を創ります』 
   →→→ http://www.mirai-j.co.jp/

 □経営者のための健康情報
『ご存知ですか?伝統野菜!』『地域の食生活に密着した美味しさを試そう』
             
   →→→ http://www.mirai-j.co.jp/health_c.htm
  
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【発行者】 未来事業株式会社 経営プロデュースオフィス 代表 吉岡憲章
【本 社】 東京都新宿区西新宿7−8−2 福八ビル5F
【主要業務】経営プロデュース(経営改革・発展の指導支援) 講演 執筆
【MAIL】 hanjou-1@mirai-j.co.jp 【URL】 http://www.mirai-j.co.jp
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