┏┿ 儲かる会社にしようじゃないか! ━━━━━━━━━ 2014/07/16 ━┓
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    ┌╂┘元気・やる気・利益┌╂┘Vol.698  総発行部数  129,856
               【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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INDEX
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 1.目標値の決め方は?      吉岡 憲章
 2.連結納税とは(その2)     西山 太郎      
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 おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 先週は大型台風8号がわが国を襲撃しましたね。丁度九州に近づいてきた7月9日
に私は愛媛県のクライアントの経営計画発表会に出席していました。
いつもは発表会の最後にさせて頂く私の講話の時間を、遅くなりますと帰京でき
なくなる恐れもありましたので、繰り上げていただきました。お陰で無事に戻る
ことができました。

 さて、この経営計画なのですが、売上にせよ利益にせよどのような目標値を掲
げれば良いのか迷ったことはありませんか?目標値を設定しても、どうせ行かな
いのだからある程度高く設定して8割も行けばいいとしようかなんて思ってみた
ことはありませんでしょうか?

 “高い山は登りたくなる”とばかりに「目標は高い方がよい」と言われること
がありますが、そうとは限らないのですね。心理学の面からは「頑張れば手が届
きそうだけれど、頑張らなければ失敗しそうな目標」が良いとされています。

 この目標をどこに設定するかということについて米国の教育心理学者のアルバ
ート・バンデュラは目標の“高さ”に併せて目標設定の“近さ・遠さ”に焦点を
当てて、計算演習のドリルを連続7日間自習形式で、次のような3グループに分け
て実験をしました。

 第1グループ : 近い目標値・・・「1日6ページを目標に勉強しよう」
 第2グループ : 遠い目標値・・・「7日で42ページを目標に勉強しよう」
 第3グループ : 目標なし ・・・「とにかく頑張ろう」

 結果として、どのグループも与えられた分量をこなすことができたのですが、
“その後の計算能力がどの程度身に付いたか”については大きな差が出ました。
 
 そうです、第1グループが他のグループを大きく引き離したのですね。「1日
あたり6ページ」と適度に挑戦的であり、かつ目標をクリアしたという達成感を
その日のうちに味わえるからでした。
 
「遠い目標値」を設定した第2グループは「目標なし」の第3グループとほとん
ど変わりがなかったのです。

 このように、目標を設定する時には、目標を細かく分けて設定すると、都度
達成感を味わえて大きな結果につながるということです。
「どうせ行かないから高い目標値を出す」ということでは、最初から達成をあ
きらめている最低の目標設定の仕方となりますね。

 さて、今回は“連結納税”についての第2弾を“ゴッドブレイン”(神の脳)
と称され“常識を超えた会計士”として、破綻の瀬戸際に立たされた多くの企業
を救っているわが社の切り札である西山太郎公認会計士が語ります。

★★★連結納税とは(その2)★★★

 前回は、連結納税を導入した場合のメリットについてでしたが、今回はデメリ
ットについてです。
一般的には、下記のようなデメリットがあるとされています。

1)連結加入時点での一定の子会社の資産の含み益に対する課税 
2)連結納税開始・加入前の子会社の繰越欠損金の連結納税への持込制限
3)子会社が中小企業者等として受けている税制上の優遇措置が受けられなくな
  る可能性
4)連結納税に関する事務負担の増加


1)連結加入時点での一定の子会社の資産の含み益に対する課税

 連結加入時点で、一定の子会社が抱える一定の資産の含み益・含み損について、
税務上は“含み”ではなく“実現”したものとして取り扱われます。すなわち、
評価益は益金となり、法人税の負担が増加することとなり、評価損であれば、損
金となり、法人税の負担が減少することとなります。

時価評価の対象となる資産は、以下のとおりです。
・固定資産
・土地(土地の上に存する権利を含み、固定資産に該当するものを除く)
・有価証券
・金銭債権
・繰延資産

 但し、上記の資産であっても、その評価益・評価損が、その子会社(連結子法
人)の資本等の金額の2分の1または1000万円のいずれか少ない金額に満たない
場合には、時価評価の対象とはなりません。

 また、連結対象の全ての子会社が、時価評価の対象となるわけではありません。
時価評価は、連結納税が不当な租税回避に利用されることを防止することを目的
とした制度ですから、租税回避に利用される恐れのない以下のような子会社につ
いては、時価評価の適用除外とされています。

1.100%親会社を設立するために株式移転により完全子会社となった子会社
2.連結納税を開始する事業年度の5年前から100%の株式を所有している子会社
3.自ら設立した会社で100%の株式を所有している子会社
4.適格株式交換により完全子法人となった子会社


2)連結納税開始・加入前の子会社の繰越欠損金の連結納税への持込制限

連結納税開始・加入前の子会社の繰越欠損金には、連結納税への持込制限があり
ます。

 さて、単体納税では、青色申告を行っていた法人に発生した赤字(繰越欠損金)
は、翌年以降9年間繰り越すことができます。
 しかし連結納税においては、平成22年3月31日以前の制度では、連結納税に加入
することとなった子会社は、連結開始又は加入前の繰越欠損金額が切り捨てとな
り、連結納税へ持ち込むことができませんでした。しかし、平成22年度税制改正
により、連結納税開始前の子会社(連結子法人)の繰越欠損金の持込制限は、
下記のように大幅に緩和されました。

・欠損金を持ち込むことができる連結子法人

 連結納税開始又は加入前に生じた欠損金を連結納税へ持ち込むことができるの
 は以下の子会社です。

1.100%親法人を設立するために株式移転により完全子法人となった子会社
2.連結納税を開始する事業年度の5年前から100%の株式を所有している子会社
3.自ら設立した会社で100%の株式を所有している子会社
4.適格株式交換により完全子会社となった子会社
※前述した時価評価の適用対象外法人と同様です。

・控除が認められる欠損金

 欠損金を持ち込める子会社は、その子会社の個別所得金額を限度として、その
 欠損金の控除が認められますが、他の子会社や親会社の所得金額から控除する
 ことはできません。

 欠損金を有する子会社にとっては、自らの欠損金を自らの所得金額から控除する 
ということですから、単体申告の場合と同様の取扱が認められたということです。

 紙面の関係上、デメリットの3)および4)については次回といたします。

                 未来事業・公認会計士  西山 太郎
               ・・・・・・・・・・・・・・・・・・
いかがでしたか?

 経営者がこの先の経営方針を定める時に、税金について知っていて決めるのと、
知らずに決めるのと結果が180度変わることがよくあります。

 税制については、なかなか難しいところがありますが経営者必携の大事な武器
と考えて学んでいきましょう。
   
 さて、金融環境が厳しくなってきていることはこれまでに申し上げてまいりま
したが既に肌で感じられている方もおられることと思います。この環境に打ち勝
つためにも、具体的にどうやって収益力向上をすればよいのか、私たちが皆様の
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