┏┿ 儲かる会社にしようじゃないか!━━━━━━━━━ 2014/4/9 ━━┓
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     ┌╂┘元気・やる気・利益┌╂┘Vol.684  総発行部数  129,247
                【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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INDEX
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1.中小企業に激震走る!     吉岡 憲章
2.金融庁が支援姿勢を転換    松本 長久   
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 おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

さて、先日の4月2日、はるか彼方の南米チリ沖でM8.2という大震災が発生し、
そのために津波注意報が一日中出されました。かなり以前のチリ地震のときに
わが国でも津波被害が発生したことと、3.11の体験からも注目したのは理解でき
ますが、肝心のチリ現地での被害状況などの情報量は大変薄く、まるで他人事の
ような違和感がありました。

 ところで、私たち中小企業の経営の世界でも激震が走りました。結論から申し
上げますと“金融庁の金融支援の姿勢が転換した”ということです。

 昨年3月末まで再延長を含めて4年間に亘って「金融円滑化法」が施行されまし
た。この法律は「金融機関は取引中小企業が借入金の返済などについて条件変更
の要請がある場合は対応をする」という内容で、特にリスケや金利低減などの支
援をするということでした。

 昨年、この円滑化法終了後のソフトランディング策として3年間くらいの期間
「暫定リスケ」により引き続き同様の考え方によって支援を続けることとなりま
した。

 しかし、ここに来て円滑化法の活用を続けている企業については、その事業再
生を見極めたうえで、厳しい企業については「転廃業」を促すように金融機関に
指導をしているのです。

 アベノミクスの成長戦略の中に“起業・廃業率を現状の5%から10%にする”と
いう政策がありますから、この一環とも言えます。経営者の高齢化に対応して事
業承継や廃業をスムーズにできるという狙いもありますが、厳しい経営が続いて
いる企業に“STOP”をかけること、つまり事業清算をさせることも大きなウ
ェイトを占めています。

 つまり、これまでのようにリスケに頼らざるを得ない中小企業は、遠慮なく法
的清算や自主清算へと向かわせるということですから、大変な事態が待っている
と思ってください。

 こうなる前に、もっと収益力を向上させなければ生き残れないのです。そのた
めにもぜひ私どもを活用してください。かならず、大きな前進が得られます。
 

 さて、今回は“驚異のコンサル”と称せられ“資金繰りレスキュー隊長”であ
り金融コンサルタントの松本長久が、上記の金融庁の方針転換について、さらに
詳しく説明いたしますので、ぜひ参考にして下さい。

★★★金融庁が支援姿勢を転換★★★

 金融庁は条件変更(リスケジュール)を行なってきた中小企業に対して、転廃
業を促す方針に転換しました。

 平成26年3月19日の「日経新聞」の朝刊によれば、金融庁はいままで返済猶予を
行なってきた中小企業に対して無条件で継続するのではなく、抜本的な企業再生
に乗り出すように地銀などの地域性金融機関に取り組むように促すとのことです。

 もともと金融庁は平成25年3月末に中小企業金融円滑化法が期限を迎えるにあ
たり、平成25年5月17日付にて「コンサルティング機能の発揮にあたり金融機関が
果たすべき具体的な役割」という金融監督に関する指針を発表しております。

 それによれば金融機関は条件変更を行なっている中小企業を「事業の持続可能
性により以下の3種類に分類する」というものでした。

1)経営改善が必要な企業
  自助努力により経営改善が見込まれる企業
2)事業再生や業種転換が必要な企業
  抜本的な事業再生や業種転換により経営の改善が見込まれる企業
3)事業の持続可能性が見込まれない企業
  事業の存続が長引くことで、かえって経営者の生活再建や取引先の事業等に
  悪影響が見込まれる企業

 この3)に該当する企業については金融円滑化法終了後「法的整理(破産等)」
や「私的整理」を念頭に対応するようにというものでした。

 この指針が発表された時には、金融機関(特に地域性金融機関)は大変な混乱
に陥りました。すなわち条件変更を行なっている中小企業で事業の持続可能性が
無いと判断される企業は、本当に金融機関が「つぶす」のかということです。

 また不良債権予備軍を多数抱えその貸し出し再建に充分に引当が取れていない
金融機関は、該当する企業を「つぶす」ことで自分たちの経営にも多大な影響が発
生することが当然ながら予想されました。

 あまりの影響の多さに金融庁は一端再度方針を実質変更して、平成25年11月1日
付で「金融担当大臣談話」を発表しました。
 それによると「金融円滑化法終了後においても、金融機関は条件変更の要請に応
えるとともに資金の円滑な供給に努めること」となっています。

 今回の金融庁の発表によると再再度方針変更して「無条件で条件変更に応じる
のではなく、事業の持続可能性を判断してそれが見込まれない場合は転廃業を促
す」ということになります。

 条件変更はいわばもろ刃の剣であり、その期間中に本業の期間損益を建て直し
借入金の返済原資となるキャッシュフローを確保しなければなりません。

 しかしながら条件変更を行なっている中小企業の大半以上が、経営再生ができ
ていないということが実情です。条件変更を行なっている貸出債権は70兆円以上
と言われ、そのうちの45兆円程度が不良債権予備軍とも言われております。
 そしてその大半がメガバンクではなく、地域性金融機関(地銀、信用金庫など)
で発生しているとのことです。

 今回の金融庁の方針は前回の方針変更を踏まえて、かなり強行な方針なのでは
と思います。従って条件変更を行なっている中小企業の経営者は、よほどの覚悟
を持って企業再生に望まなければなりません。残された時間はあまり無いという
ことが言えるのではないでしょうか。

                   資金繰りレスキュー隊長 松本 長久
                 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 いかがでしたか?

 この金融庁の支援姿勢の転換は、わが国のマクロ的な観点(転廃業率を上げる
ことにより活性化する)という点では、成果を上げるかもしれません。
 しかし、厳しい経営状態にある中小企業にとっては、相当の努力と負担を強い
られることになるでしょう。

 ただし、どのような事態になっても、わが社を守るのは経営者の再生に対する
姿勢と言えましょう。ぜひ“あとの祭り”とならぬように経営改革を断行しまし
ょう。

 さて、このような環境の中で収益力向上のために、具体的にどのようにすれば
よいのか、私たちが皆様の会社の成長・再生のために全力でお手伝いをいたしま
す。
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                 【経営プロデューサー  吉岡 憲章】

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  では会場でお会いできることを楽しみにしております! 吉岡 憲章
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