メルマガ未来事業!吉岡憲章の「儲かる会社にしようじゃないか!」創刊13年632号



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 おはようございます!
 経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 さて、金融円滑化法がいよいよ残すところ数日で終了しますね。活用をされて
いる方、活用しなければならなくなってしまうであろう多くの中小企業の経営者
の皆様は対応策に万全を尽くされていることと思います。
 と、申し上げたいところですが経営の再生はそれほど簡単なものではありませ
んね。

 そこで、その対応策として「暫定リスケ」というソフトランディング策が検討さ
れています。

 金融庁・金融機関は円滑化法適用企業を次のようなランクに分類しています。
 A:経営改善が必要な企業(再生計画があるが実行に至ってない)
 B:事業再生等が必要な企業(踏み込んだ解決指導が必要)
 C:事業の持続可能が見込まれない企業
 このランクのうち、Cランクについては円滑化法終了後、会社清算へと指導す
るということとなっています。

 としますと、相当数の中小企業が破綻を迎えることは間違いないので、この救
済策としてBランクのなかでも厳しいレベルの企業とCランク企業に対して「暫
定リスケ」による経営改善を支援するというものです。

 これは、確実に先行きを見通せる期間(3年以内程度)で
 1.経営者の再生自覚の醸成
 2.事業に専念できる期間の確保
 3.最適ソリューションを視野に入れた金融機関側の準備

これらを行うことによって、その時点で本当に見込みのない企業は清算させると
いうことを意味します。

 これで、多くの中小企業が何とか生き残れることになりますが、折角与えられ
る3年間という期間に、今度こそ本当に自社を再生させることに真剣にあたらな
ければ後はありません。ぜひ収益性の向上に全力をあげましょう。

 「暫定リスケ」に関連する質問や、経営再生や収益性向上についてどのように取
組めばよいか悩んでおられる経営者の方は下記URLにアクセスください。

  *利益創出・融資・資金繰り・暫定リスケなどに関するお問合せ先
   ⇒ http://www.mirai-j.co.jp/form.htm

 さて、今回は、お馴染みアベノミクスのなかでも、中小企業の経営に関連する
政策について、当社の“資金繰りレスキュー隊長”の金融コンサルタント 松本
長久が解説いたしましょう。

★★★日本経済再生に向けた緊急経済対策について★★★

 安倍内閣は3本の矢という金融政策、財政政策そして成長戦略を打ち出しまし
た(平成25年1月11日 閣議決定)。そのなかで中小企業の経営に関係する事項
を検証しようと思います。

1.資本制資金(資本的劣後ローン)の活用により、中小企業の自己資本対策に
 あてる

 債務超過の企業にとってその解消は重要な経営的使命になります。そのなか
 でこの資本的劣後ローンの活用により自己資本対策が打てることは、企業に
 とってはかなりのメリットになります。

 日本政策金融公庫は今期も政策的に資本制資金を中小企業に導入してきまし
 た。正式な発表ではありませんが、以下の内容条件で取組みを行なったとの
 ことです。

  1)取引先1社あたり上限を200百万円とする
  2)公庫全体の年間予算200億円(今期は既に消化済み)
  3)他行の肩代わりも可とする

 今期においてもぜひ積極的な対応を政策として実行していただきたいと思い
 ます。

2.地域性経済活性化支援機構(旧産業再生支援機構)による事業再生ファンド
 の活用

 旧再生支援機構は最近ではJALの再生で活躍しましたが、もともと取引先へ
 の出資並びに金融機関の再建放棄などの権限がありました。
 今回は中小企業を支援するためのファンドに出資をして、その再生を助けると
 いうものです。特に業態の変更を必要としている企業や、設備投資の更新が思
 うように行っていない企業にとってはこのファンドの利用により再生を早める
 ことができる可能性があります。

3.中小企業円滑化法期限到来後の金融機関による中小企業の経営支援
 金融庁からは大臣談話の形を取り、以下の発表がされています。

 「金融機関が、個々の借り手の状況をきめ細かく把握し、他の金融機関と連
 携を図りながら、貸付条件の変更等や円滑な資金供給につとめるべきという
 ことは、円滑化法の期限到来後においても何ら変わるものではありません。」

 さらには債務者区分の考え方も同様で、リスケジュールを行なっても以下の
 条件を満たせば債務者区分の「要管理先」は不良債権先にしなくても良いこ
 となっています。

  1)実抜計画がきちんと作成されている
  2)5年以内に経営再建が達成される計画になっている
  3)但し売上高や利益が計画に対して概ね8割を達成しているのであれば
    10年以内に経営再建が達成する計画でも可
  4)この計画がリスケジュール開始後1年以内に作成される

 これらにより円滑化法終了後も金融機関の取引先への支援体制は変わらない
 こととなっています。

4.個人保証制度の見直し

 中小企業の経営者の場合、ほとんどのケースで会社の借入に対して個人保証
 を入れています。このことはいざという時に経営者の再起を困難にし、再び
 事業を始めることを躊躇させることとなっています。また事業承継の問題で
 もあり、個人保証の負担があまりにも重いため毎年何万社という企業が引き
 受ける後継者が現れずに廃業などに追い込まれています。

 法制審議会は2月18日付でこの問題について、2015年までに必要な民法の改
 正を行なうと発表しました。具体的な検討はこれからですが、是非もう一歩
 突っ込んで経営者にとっての改善をお願いしたいと思います。

5.動産、売掛債権担保融資(ABL=Asset Based Lending)の活用の
  促進

 不動産等の資産を持たない企業が動産、売掛債権を担保として金融機関から
 資金調達をしやすくするというものです。これも金融機関が積極的にこの活
 用を検討していただければ、企業にとっては新しい資金を調達できる可能性
 が広がってきます。

 以上が1月11日付で発表された緊急経済対策のなかの、中小企業、小規模事業
者等への支援項目になります。
これらの項目について6月までに更に具体化された政策(骨太の政策)が出され
ることになっており、その動向に注目したいと思います。

                 (資金繰りレスキュー隊長 松本 長久)
              ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 いかがでしたか?

 これらの政府が出した中小企業の経営に関連する政策は実行されますと、かな
りメリットが期待できますね。
その中でも、4項の“個人保証制度の見直し”は画期的なものですね。中小企業
の経営者が何かを決断する時には必ずと言ってよいほどこの連帯保証が大きな壁
になって立ちふさがりますから。

 さて、わが社の経営の再生を何とか実現したい、資金繰りをどうやって解決す
ればよいのか、などお悩みの経営者の方は、ぜひ“転ばぬ先の杖”としてご相談
ください。

*利益創出・融資・資金繰り・円滑化法終了対応などに関するお問合せ先
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◆今後の経営塾:5月9日(木)16:00〜18:00

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    会場でお会いできることを楽しみにしております! 吉岡 憲章
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【発行者】 未来事業株式会社 経営プロデュースオフィス 代表 吉岡憲章
【本 社】 東京都新宿区西新宿7−8−2 福八ビル5F
【主要業務】経営プロデュース(経営改革・発展の指導支援) 講演 執筆
【MAIL】 hanjou-1@mirai-j.co.jp 【URL】 http://www.mirai-j.co.jp
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