e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

 

  ┏┿儲かる会社にしようじゃないか!━━━━━━━━━━2012/8/08━━━━┓
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                          【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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おはようございます!
  経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 ロンドンオリンピックも終盤に入りましたが、夜更かしと一喜一憂の毎日が続
いていることと思います。睡眠不足に加えてのこの猛暑、熱中症にくれぐれもお
気をつけください。

 「わが国の金メダル獲得数を世界の5位以内にする」とJOCは開催前に宣言をし
ていましたが、とてもとてもそのような状況にはなりそうもありませんね。
絶対の自信を持って臨んだ柔道はほぼ全滅、一方であまり期待していない種目が
活躍するなど“予測をすることは難しい!”という典型的な事例のようなもので
すね。

 さらに、銀や銅メダルを取っても、種目によって選手が涙を流しながら「残念
だ、申し訳ない」と謝る場面と、飛び上がって喜ぶシーンを見て周囲(本人も含
めて)の期待の大きさによって180度反応が違ってくる異様さもおかしなものです
ね。色々なことを考えさせられるオリンピックです。

 さて、今回は中小企業にとっては他人事ではない信用保証協会の保証料率に関
するアドバイスを“ゴッドブレイン”(神の脳)と称され“常識破りの会計士”
として、破綻の瀬戸際に立たされた多くの企業を救っているわが社の切り札であ
る西山太郎公認会計士が語ります。

★★「中小企業会計割引制度」の改正について★★

信用保証協会が行う「中小企業会計割引制度」について、平成24年4月より一部見
直しが行われました。

「中小企業会計割引制度」といっても「それって何のこと?」と思われる経営者
の方が大半でしょう。しかし多くの経営者の方が「保証協会の保証付きの借入」
を実行した場合に経験されているのです。「中小企業会計割引制度」とは、下記
のような制度です。

「中小企業会計割引制度」は、「中小企業の会計に関する指針」(以下「中小指
針」という。)に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税
理士法人および公認会計士(以下、税理士等という)により中小指針の準拠を確
認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率が0.1
%割引される制度です。

本割引制度は、中小企業の会計の質の向上を通じた中小企業金融の円滑化を目的
とし、税理士等により中小企業の計算書類が中小指針に準拠していることを確認
することによって、信用保証協会の審査コストが低減することが期待できること
から実施されたものです。

本割引制度は、平成18年4月の制度創設時では、チェックリストの添付によって認
められ、平成19年4月の制度見直し後では、チェックリスト中15項目のうち1項目以
上の準拠によって認められていました。

さて、この制度も開始から6年を迎え、中小企業の会計の質の向上を促す効果をさ
らに高め、制度の適正化を図ることを目的とし、平成23年4月1日から以下で説明
いたします「見直し」を実施する予定でしたが、平成23年3月11日に発生した東日
本大震災発生直後の混乱を踏まえ、1年間延期していました。

では、どのような「見直し」なのでしょうか。
1)チェックリストの全部準拠
    今までは、チェックリスト中の15項目のうち1項目以上が中小指針に準拠し
    ていればで認められていましたが、平成24年4月以降については、チェック
    リストの全15項目全てが中小指針に準拠していることをもって会計割引制
    度を適用することに改正されました。

よって、例えチェックリストの全15項目について中小指針に準拠している旨の記
載があるにもかかわらず、故意・過失を問わず事実と異なる記載が認められると
信用保証協会が判断した場合には、会計割引制度の利用が認められない取扱いに
なりました。

※但し、当該中小企業が該当しない項目については除外されます。

2)事実と異なる記載に対する一時利用停止措置
    故意・過失を問わず事実と異なる記載と保証協会が認めるチェックリスト
    が、複数回にわたり同一の税理士等から提出された場合において、当該税
    理士等から提出されるチェックリストの添付をもって、計算書類の信頼性
    向上に寄与することが認められないと保証協会が判断するときは、当該税
    理士等が確認したチェックリストについては、会計割引制度の利用を1年間
    認めないこととされました。

3)スケジュール
    この見直しは、平成24年4月1日以降に終了する事業年度の計算書類より適
    用されます。

この「見直し」特に「チェックリストの全15項目全てに対する中小指針の準拠」
が要求され「事実と異なる記載に対する一時利用停止措置」が認められている点
は、税理士等の専門家にとっては結構インパクトのあるものになるのではないで
しょうか。

実務的には始まったばかりなので、その影響の程度は現段階では判然としません
が、今まで多少の不適切な会計処理を黙認していたようなことが専門家としてで
きなくなるのではないでしょうか。例で示してみましょう。

「赤字になるから減価償却費の計上はしない」ということで決算を組まれた経営
者の方も多いことでしょうが、改正されたチェックリストの項目9には「減価償
却は経営状況により任意に行うことなく、継続して規則的な償却を行ったか」と
あり、この割引制度を受けるにはこの項目に準拠していなければならず、また専
門家としてこのチェックリストに署名捺印が求められているのです。

*このチェックリストには「なお、本リストの内容に、故意・過失を問わず事実
  と異なる記載があった場合、私の氏名・税理士登録番号等・事務所の名称およ
  び所在地・連絡先電話番号を「中小企業会計に関する指針」に基づく保証料割
  引の適切な運用のため、日本税理士連合会等・全国信用保証協会連合会等に提
  供されても異議ありません。」なる文言があらかじめ記載されており、専門家
  としてこれに署名・捺印する訳です。

あるクライアントの虚偽記載を黙認し、そのクライアントは守ったが、他の多く
のクライアントに迷惑をかけるような行為は、専門家として取れないのではない
でしょうか。
しばらく実務的な成り行きを観察し、またご報告いたしましょう。

       未来事業株式会社 コンサルタント・公認会計士  西山 太郎
      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 いかがでしたか?

 0.1%の保証料が軽減されるというのは、魅力がありますね。一方で減価償却を
適当に計上して利益を調整する、なんていうことをしますと思わぬしっぺ返しにあ
いますので、くれぐれもご注意を!

 

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  ぜひ、会場でお会いできることを楽しみにしております! 吉岡 憲章

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