e-経営コンサルタント通信ではリストラ・資金繰り・経費削減などの問題を経営者の視点で吉岡憲章が経営コンサルティングいたします。

 

  ┏┿儲かる会社にしようじゃないか!━━━━━━━━━━2012/6/6 ━━━━┓
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  ┗━┛ ┌╂┘元気・やる気・利益┌╂┘Vol.592       発行部数 49,840部
          
                          【吉岡憲章経営プロデューサーレポート】
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おはようございます!
  経営プロデューサー 吉岡憲章です。ご存知“常識破りの再建請負人”です。

 さて、わが国では1年間におよそ1万2千社くらいの企業が法的処理へと追い込
まれています。しかし、実はこの数字は氷山の一角でして、法的処理すらできず
に破綻したり整理する中小企業が、その約10倍の12〜13万社もあるといわれてい
ます。
  この数字は今、生存している企業約400万社の1/3が10年でこの世から消えてし
まうほどのものです。

 どの企業の経営者も一生懸命に努力をしていることは確かなのですが、厳しい
経営から立ち直る会社と残念ながら漂流や沈没をしてしまう企業が出てきてしま
う現実があります。これは天国と地獄ほどの違いといえますね。

 どうしてこのような違いが出てきてしまうのでしょうか?

 それはひと言でいえば“社長のこころ”が違うということです。つまりわが社
を“わが子”と同じように深く愛しているか、何としてでも生き残らせるのだと
いう執念を持っているか、ということに尽きます。

 わが子に緊急事態が起きたら、親はわが命をかけても守ることを厭いません。
同じようにわが社が経営危機という重病にかかったとしたら、親である社長はわ
が命に代えてもわが社を守らねばなりません。これが経営者の責任であり“社長
のこころ”と言えましょう。

 わが社を守り、さらに発展させるためには、わが社を囲むあらゆる障害に対し
て、経営改革の鬼となって乗り越えて行かねばなりません。そのために、社員を
強固にまとめ、突き進む“狼”のような統率力、指導力を発揮することが経営者
の使命です。

「1匹の狼に率いられた100匹の羊は、1匹の羊に率いられた100匹の狼より強い」
という言葉があります。ぜひ経営者として狼のごとく社員たちを率いて経営改革
の壁を乗り越えていただきたいものです。
−あなたは“狼”になれますか?−

 さて、今回は“ゴッドブレイン”(神の脳)と称され、“常識破りの会計士”
として、破綻の瀬戸際に立たされた多くの企業を救っているわが社の切り札で
ある西山太郎公認会計士が“DDS”について語ります。

★★★ DDSとは ★★★

 金融円滑化法が来年の3月で終了することは、読者のみなさんもよくご存知か
と思います。金融円滑化法が来年の3月で終了すれば、モラトリアム状態に慣れ
きったゾンビ企業の倒産が大幅に増えるのは確実、と云われています。

 そのような事態に備えてか、昨年11月に金融庁がひとつの通達を出しました。
「資本性借入金の積極的活用について」という通達で、各金融機関にDDS(債
権の劣後ローン化)の活用を促すという内容のものです。

 さて、このDDSとは、Debt Debt Swapの略で、通常の借入金
(Debt)の劣後債等の資本性借入金(Debt)への転換(Swap)を意
味しています。

 このDDSを使えば、銀行からの借入金が資本として見なされ、債務者のバラ
ンスシートが大きく改善するばかりか、場合によっては新たなニューマネーの調
達が可能になるのです。

 金融庁は、金融円滑化法終了後のリスケジュールを代替する具体的な手段とし
て、このDDSを活用するよう各金融機関に促したというのが上記通達の趣旨で
しょう。

 このように書けば、既にリスケを行っている、またはこれからリスケを考えて
いる企業経営者の方々にとっては、DDSは非常に気になる話題だと思います。
現実に、当職も「DDSの我社への適用は可能だろうか」と相談を受けたことが
数度あります。

 確かに、このDDSは金融円滑化法終了後の救世主になる可能性が非常に高い
のですが、全ての企業に利用できるものではないようです。
この通達において、「DDSを使うには、いくつかの条件(かなり高いハードル
でしょう)を満たすことが必要である」と明記されているのです。

 ※東京近郊の有力地銀においてのDDS導入実績は、現時点で「わずか1件」
ということのようです。
つまり、金融機関に「選別」されるということなのです。

 昨年中旬頃から、金融庁の金融機関に対する指導では「リスケ中の貸出先を選
別するように」とされているようですが、DDSもこの流れの中での「選別」に
基づく訳です。

 選ばれれば、その後もリスケと似たような効果を得ることができる可能性があ
りますが、選ばれなければ不良債権処理の対象にされかねません。

「一縷の望み」に期待するより、今から本気で経営改革を行う事をお勧めします。

     (未来事業株式会社 コンサルタント・公認会計士  西山 太郎)
          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

いかがでしたか?

 金融円滑化法再延長の期限は、残すところあと10ヶ月を割りました。同法を利
用してリスケをしている会社はもとより、多くの中小企業が返済するために収益
が不十分という実態となっています。

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⇒ http://www.mirai-j.co.jp/form.htm

                 【経営プロデューサー  吉岡 憲章】

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1.中小企業を取巻く経済環境

2.金融円滑化法終了が中小企業の息の根を止める
  1)“実抜計画”の高い壁を乗り越えるには
  2)“計画未達”は命取りになる
  3)円滑化法を利用しない企業も他人事ではない
  4)劣後ローンの利用で救われる可能性の検討

3.儲かる会社にするために
  1)わが社の経営力はどのレベル?
  2)いざ“100日戦争”に突入
  3)改革三原則をわきまえる

4.収益力をアップさせる
  1)リストラの追求と実行
  2)経営のスピードアップをはかる
  3)こうすれば経費削減ができる
  4)“下がらぬ原価はない”粗利増加の決め手
  5)“顧客償却の法則”によって売上目標を達成する

5.効率的な営業戦略の展開
  1)顧客が求めるものは何か
  2)“提案営業”とはこういうこと
  3)営業マンを増やさずに売上を上げる
  4)攻略先の落とし方
  5)営業マンに何をさせるか

6.資金繰りと金融戦略
  1)金融機関への融資要請はこうする
  2)融資審査への効果的対応
  3)銀行マンの特性を知る
  4)銀行の手の内は?
  5)資金調達の具体的な方法

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 □吉岡憲章のコラム 
『金融円滑化法来年3月まで延長』『しかし再生の見込みのない企業は法的整理へ』
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『今が旬のズッキーニを食べよう!』『低カロリーでダイエット、糖尿病に効果』
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